2017年10月31日火曜日

名義株


名義株で他人が株主になっている会社のお話です。


名義株であることがわかっていながら、特に問題意識もなく今に至っていたことが発覚し、


名義を変えないと問題になるねってことで、税理士の先生に相談したそうなのですが、


名義株かどうかの証明をすることが困難であることから、非課税の範囲内(110万円)で


毎年贈与するしかないとのこと。


ただ、その話は納得いかないということで、その方の知人経由で話を聞いたのですが、


確かに納得いかない。ということで調べてみました。


具体的な状況が不明なため、なんとも言えませんが、間違っていなくもないって結論です。


何だか歯切れが悪いですが、状況によってはそのような対応しかできないということです。


どのような状況かというと、名義株の配当を名義人に支払っている場合です。


これは、名義人が株主であると会社が認めていることとなるため、


後で名義貸しだったという言い訳ができない事実ができてしまっているということなんですね。


あとは、名義貸しをした方(名義人)が死亡しているケース。


当然名義貸しだった事実を証明するためには、名義人本人に「名義貸し」だと


言ってもらう必要があるわけです。


御存命であれば、名義貸しをしていた旨の部面に署名捺印(実印)をした書類を


残すことで、証明することが可能ですが、死亡してしまっては不可能です。


この場合には、相続人が名義を引き継ぐこととなってしまいますが、


相続人がその事実を知らなければ、株式自体を贈与してもらうことも難しい可能性が高いです。


買取るなどの対応の必要性も出てきます。



最後になりましたが、名義株の対応は少しでも早い方がよいですよね。


名義貸しをした人が御存命の間に、名義を貸しただけであり、出資をしていないことを


確認する確認書、また、名義を変更することに同意する旨の同意書を書面で残し、


速やかに株主名簿の変更と、法人税申告の際の別表2への反映を行うべきです。



2017年10月30日月曜日

事務所の電灯


事務所の蛍光灯が古くなって、ジーってうるさいんです。


かなり大きな音でうるさいので、大本から


LED に取り替えることになりました。


で、お客様の電気やさんに見積もりを出していただいたの


ですが、LED蛍光灯2本で1つのセットが6つで


10万から13万くらいなんですね。


ピンきりなのかもしれませんが、思ったより安くて


驚きました。


中小企業だと30万円まで経費処理できますからね。



2017年10月29日日曜日

家庭学習サービス


子供が学校から家庭学習サービスのプリントを


もって帰って来ました。


Web学習サービスでPC、タブレット、スマホなどでの


利用ができ、授業の復習に使えるとのこと。


東日本と西日本とで競う仕組みだったり、


はやときチャレンジといって、制限時間20秒で


連続何問解けるかなど、いろいろ考えられてるなぁ


という感想です。


宿題が終わったあとにも関わらず、子供も結構楽しんで


やっています。


いつまで続くことやらとは思いますが、


コツコツやれれば、学力アップもできそうです。


教育委員会も新しいことに取り組んで頑張ってるんですね。

2017年10月28日土曜日

台湾での源泉税


事務所の先輩の担当してるお客様が台湾で役務提供をしたとき


税金を源泉されたとのこと。


どのように取り扱うべきなの?ってことなので、


調べてみましたが、どういう税金として源泉されてるのか?


によって取り扱いが変わることになります。


役務提供という事業活動に対して課税されるものである場合


日本の法人税に相当する税金であるため外国税額控除の


対象となります。


一方で、付加価値税や贅沢税については、日本の消費税に


相当する税金であるため、法人税の外国税額控除の対象には


ならないんですね。


結局、今回のお客様の支払った税金は、


法人税に相当するものだったので、


外国税額控除をしたそうでした。






2017年10月27日金曜日

中古建物の取得


お客様が、中古建物を購入されました。


そのなかで、固定資産税の日割相当額や登録免許税、


登記費用を支払いましたが、これらの費用は、


建物代に含めるべきか?費用処理出来るか?


通常、固定資産の取得については、使用できる状態までの


費用は、取得価額に含めるということになってます。


なので原則的には、すべて取得価額算入ですね。


しかし、税法では、取得価額に入れなくてよいという


費用が限定列挙されてます。


(固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示)

7-3-3の2 次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。(昭50年直法2-21「19」により追加、昭55年直法2-8「二十一」、平23年課法2-17「十四」により改正)

(1) 次に掲げるような租税公課等の額

イ 不動産取得税又は自動車取得税

ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの

ハ 新増設に係る事業所税

ニ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用

(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額

(3) 一旦締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額


結果、固定資産税相当額は取得価額に含めますが、


他の費用は、取得価額に含めず、費用処理できる。

2017年10月26日木曜日

修繕費


居住用マンションの経営をしているお客様が


マンションの補修を行ったそうなのですが、


ほぼ300万円ほど。


まぁ、金額だけでの問題ではありませんが、


あまりに多額であると目立ちますよね。


今回の補修の内容をみると、外壁の爆裂補修と


特定の部屋2つのベランダ手すりの取り換えでした。


あと、工事のための足場代金が結構かかってました。



内容的には、ほぼ全額修繕ではないかと思われますが、


手すりの工事が少々気になります。手すり自体の取り替えは


問題なく修繕と思われるのですが、材質が異なる場合には、


差額が資本的支出となってしまいますよね。


例えば、新素材のアルミだと150万円、


もともとの素材のスチールだと100万円の場合には、


差額の50万円は、資本的支出として計上しなければ


なりません。


そして、残りの250万円は、修繕費となります。




今回は、区分できましたが、区分できないような場合は


継続適用を用件として、30%部分と取得価額の10%との


いずれか少ない方を修繕費とすることもできます。



2017年10月25日水曜日

車上荒らし


お客様と話をしていると、車上荒らしにあって


いろいろ持って行かれたんだよ。災難だったよ。って。


えっ、被害届出したんですか?って聞いたんですが、


出してないそうな。すぐに出してもらうように依頼して


保険で補填できないか、保険会社へ確認してもらうことに。


車両保険に入ってれば、車両の修理代などは保険金が


出る可能性もありますからね。


保険金額が確定しないと損失の計上はできませんので


決算をまたぐような場合は、注意が必要です。


あと、現金も50万ほど盗まれてたそうなのですが、


現金の盗難については、自動車保険では対応してないことが


多いそうなので、損失計上できるんでしょうが、


警察へ盗難届を出して、受理証明はもらっておくべきですね。



2017年10月24日火曜日

繰越欠損金の残高チェック


先日の調査の際に先生より聞いた話なのですが、当事務所の別の担当者の方の失敗です。


以前の調査で指摘が入り、繰越欠損金が減少していたのですが、その減少後の繰越欠損金を


翌年に繰り越さなければならないのですが、減少前の繰越欠損金を繰り越してしまっていたという


失敗をしていたということでした。


具体的には、繰越欠損金が500あったが、調査により400の所得漏れの指摘が入り、


繰越欠損金が100となる修正申告書を提出していたにもかかわらず、500で翌期以降の


申告書を作成し提出していたということです。



調査で発覚し、2年前の事業年度から多額の過少申告が発生したわけですが、


なぜこのような誤りがすぐに指摘されなかったのか疑問ですが、こういうこともあるんですね。



自分はこのようなことを起こさないようチェックしなければならないと肝に銘じました。





2017年10月23日月曜日

みなし仕入率



事務所で質問を受けました。


簡易課税の不動産事業は第6種事業としてみなし仕入率が40%に改正されましたが、


これについての質問です。


私自身のお客様で対象となる顧問先がなかったため、よく調べたことがなかったのですが、


今回の質問を機に調べてみました。


簡易課税選択届出書を提出してから2年間の強制適用期間がありますが、その期間については、


改正後の事業年度である平成27年4月1日以後開始の事業年度においても、不動産業を


6種事業ではなく、5種事業としてみなし仕入率50%を使用することができるということですね。


<参考>

簡易課税制度の改正に係る経過措置の内容
平成26 年9月30 日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、平成27 年4月
1日以後に開始する課税期間であっても当該届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年を経
過する日までの間に開始する課税期間(簡易課税制度の適用を受けることをやめることができない期間)
については、改正前のみなし仕入率が適用されます。
(注) 平成26 年10 月1日以後に、「消費税簡易課税制度選択届出書」を新たに提出した事業者は、
平成27 年4月1日以後に開始する課税期間から、改正後のみなし仕入率が適用されます。




で、当事務所の担当者の方はどうも解釈を誤ってしまっていたようです。


以前から簡易課税を使用している人はみんな経過措置の適用ができると解釈していました。


残念ながら修正申告をしなければならないという結論ですね。


税務署のチェックは入らないんでしょうか?簡単にチェックできそうなだけに疑問です。

2017年10月22日日曜日

ポイント交換


以前に電力会社の検針票をWebで見られるようにすると


ポイントがもらえるということで、登録をしていたのですが


そのポイントをようやくワオンに交換しました。


ワオンの番号と生年月日と交換するポイントを指定して登録!!


イオンへ行って交換ポイントを受け入れようとするも


全くできず、そこにいた担当者に聞いて、大騒ぎしながら


何度かやってみたものの駄目でした•••。


あまり時間がなかったので、もう一度帰って確認し、


後日また来ますってことで、一旦引き上げました。


よくよく確認してみると、


ワオンカードをWebで登録していないといけなかったらしく


登録後もう一度試したところ、うまく受け入れができました。


さすがに、大騒ぎしたときの担当者とお会いするのが


恥ずかしかったため、こっそり別のお店で受け入れました。



きちんと確認しないとダメですね。気を付けないと。


2017年10月21日土曜日

選挙


今日は、期日前投票に行って参りました。


明日は台風で大荒れになりそうなので、


今日済ませておこうと思ったわけですが、


皆さん同じことを考えるんですね。


選挙で今まで見たことのない行列ができてましたので、


もっと早めに来ておけばよかったと後悔しました。



まぁでも、仕方ないので並んだわけですが、


期日前投票って誓約書を書かされるんですよね。


氏名と生年月日、住所それから当日投票に行けない理由を


誓約書に書かされるのですが、おやっ?と思ったのが


理由のところに台風って選択肢があったこと。


今回用にわざわざ作ったんでしょうね。


市役所の皆様大変ご苦労様です。


あと一日、頑張ってください。


2017年10月20日金曜日

匿名組合への出資金の相続税評価


お客様の株価評価で匿名組合への出資金があり、


その評価額が、いくらになるのか?


国税庁のQAにありました。


課税時期に分配を受けることができる金額で評価する


ということですので、匿名組合の資産負債の時価評価をして


純資産価額を算出するわけですね。


ですが、時価評価が難しく、悩ましいですよね。


ということで、匿名組合に電話して確認。


すんなり、課税時期の評価額を出していただけるとのこと。


なんだ、悩む必要なかったんですね。


【参考】


匿名組合契約に係る権利の評価

【照会要旨】

 匿名組合契約により営業者に金銭を出資した法人(匿名組合員)の株式を、純資産価額方式で評価する場合、その権利(出資金)については、どのように評価するのでしょうか。

【回答要旨】

 匿名組合員の有する財産は、利益配当請求権と匿名組合契約終了時における出資金返還請求権が一体となった債権的権利であり、その価額は営業者が匿名組合契約に基づき管理している全ての財産・債務を対象として、課税時期においてその匿名組合契約が終了したものとした場合に、匿名組合員が分配を受けることができる清算金の額に相当する金額により評価します。
 清算金の額を算出するに当たっては、財産評価通達185の定めを準用して評価します。
 この場合、匿名組合には、法人税が課税されないことから、法人税等相当額を控除することはできません。

(理由)
 匿名組合員が出資した金銭等は営業者の財産に帰属することから、匿名組合員が匿名組合財産を損益の分担割合に応じて共有しているものとして評価することは相当ではありません。
 また、営業者に損失が生じた場合は、損失分担金が出資の金額から減じられた後の金額が組合員に返還されることになり、元本保証はないことから出資額で評価することは相当ではありません。



2017年10月19日木曜日

税務調査結果



先日の税務調査の決着の方向性が決まりました。


状況証拠からは、隠蔽仮装行為といわれかねない事実が


揃っていたのですが、納税者の税務調査での対応などから


悪質で意図的に行ったものとは、見られないため


重加算税の話までは出ませんでした。


結局、漏れていた売上の所得税と消費税の修正申告を


出すように言われて、決着がつきそうな感じでした。


今回の指摘事項については、今後発生をさせないような


対策案を提示し、誠実に対応したこともよかったでしょうし、


そもそも、納税者には売上除外の意図がなかったことが


伝わっていたのだろうと思います。


まぁ、調査官の方人柄もあるんだろうとは思いますが


何はともあれ、最悪の事態を避けられたことには感謝です。


2017年10月18日水曜日

厚生年金基金が解散


厚生年金基金が解散することとなったため、従業員全員に一時金が支給される。


この所得はいったいどのように取扱えば良いのか?


また、確定申告をしなければいけない社員への案内をしたいが、


どのような条件であれば、確定申告しなければならないかを教えてほしいとのこと。



厚生年金基金が解散をした場合に支給される一時金は、


所得税の総合課税の一時所得に該当するということなので、


給与所得以外の所得が無い方は、50万円まで申告の必要はないです。


一時所得の計算 :( 一時所得の収入金額 - 必要経費 - 50万円 )×1/2


今回の用に必要経費がない場合であっても50万円の特別控除があるため、


給与所得以外の所得が発生しないということとなるため、申告しなくてもよいです。




では、50万円を超えた場合には、どうなるのか?ですが、


給与所得以外の所得が20万円までは、所得税の確定申告は申告不要となっています。


つまり、給与所得以外の所得が今回の一時所得だけの場合には、90万円まで申告不要。


所得計算 :(90万円 - 50万円 )× 1/2 = 20万円


90万円までは、所得が20万円以下となるためです。


ただし、住民税の確定申告は、所得税の様な申告不要制度はないため、


申告が必要となりますので、きちんと申告しましょう!!ということになります。




2017年10月17日火曜日

税務調査


個人所得税の税務調査で、息子さんの個人口座への売上と思われる入金が発覚し、


追加調査となったのだが、すぐに解答することができなかったため、調べて回答することとなった。


指摘された入金について、調べた結果、納税者自身は意図的ではないとのことだったが、


実際には、意図的に売上げ除外していると見られても仕方がない処理となってしまっていた。


調査結果を明日報告することとなっているのですが、重加算税やむなしとの状況です。


意図的ではないとして認めてもらえるよう訴求するしかないのですが、


先生も難しいだろうね。との見解です。



あと、本日別の税務調査の依頼がきました・・・。


11月末頃ということだったのですが、9月決算は多いので、早めに仕上げておかないと


大変なことになっちゃいそうです。


今月も結構きつかったのですが、来月も結構頑張らないといけない状況です。


なかなか、勉強が進まない・・・。

2017年10月16日月曜日

秋祭


今年も秋祭りの季節になったのですが、


あいにくの雨模様で、テンションサゲサゲです。


山車も人もカッパを着て、趣がありませんでした。


お祭りをしたっていう充実感はありますが、


なんとなく欲求不満なまま終わっちゃった。


来年は、晴れると良いな♪

2017年10月15日日曜日

小旅行(続き)


今回行った広島の田舎は、かなり自然の多い、


というか自然しかないような場所でした。


近くにスーパーもなく、田畑と山だらけで


子育てには、良い環境だなぁとの感想ですが、


正直そこで暮らすのは大変そう。


税理士の仕事も農家の大地主の相続くらいでは?って思いました。


農地の納税猶予で税額自体はほとんど発生しないのかな?


ひとつ気になったのは、近くに牛を飼ってるところが


あったのですが、牛の評価ってどうすんの?ってこと。


帰って調べてみましたが、


販売目的かそれ以外のよって違うらしい。


販売目的は、棚卸資産の評価で販売価格ー販売までに要する


費用で計算した価格です。


販売目的以外だと、動産の評価と同じで


売買実例価格、精通者意見価格とのことです。



2017年10月14日土曜日

小旅行

今日は、一泊二日の小旅行で広島へきました。


一番の目的は、義理の妹の出産のお祝いがてら


生まれたばかりの子を見に来ることでした。


チョーかわいかったのですが


ガラケーでネット接続もできない私にとっては


blogの更新も一苦労です。


15分無料のFON_FREE_INTERNET なるものを見つけたので、


なんとか更新ができました。


今日は、お昼に広島風お好み焼きを食べ、


夜はホテルの懐石料理を満喫しました。


こういうときは、食べすぎてしまうもので、


満腹の状態がずっと続いてて、体重が少し心配です。



2017年10月13日金曜日

ゴルフ場利用税と保健所の検査費用


今年から新たに引き継いだお客様の元帳を拝見していると、ゴルフプレー費と


保健所の培養検査費用が課税取引として処理されているではありませんか。


ゴルフプレー費は、まぁ、課税仕入れでOKなのですが、この中にはゴルフ場利用税なるものが


含まれていますので、これを分離して計上しなければならないこととなっています。


軽油代に含まれる軽油税と同じです。


このゴルフ場利用税というのは、ゴルフ場の規模や料金等によって等級が決められており、


その等級によってゴルフ場利用税の額が確定することとなっています。


保健所の検査費用は、行政手数料で非課税の限定列挙に該当。


まぁ、たいした金額ではありませんが、


きちんと経理できてるって印象が大事ですからね。


しっかり経理しましょうね!



2017年10月12日木曜日

旅費を経費にできる金額は?


お客様より出張旅費の経費にできる妥当な金額はいくら位か?との質問を受けた。


なかなか難しい質問ですよね。バシッと金額でお応えできればよいのですが、


世間一般に通常必要と認められる範囲であれば認められるとしか言えない。


公開されている情報として、日当をどのくらい支払っているのか、や


旅費はどのくらいまで支払っているのかといった情報が出ていますので、


この金額を一つの目安として検討することはできるかと思います。


これらは少なくとも最近の景気情勢の下で支給している金額ということですので、


一般に常識的な金額の基準として当然に認められうる範囲であると考えられるわけです。



日当:2千円 ~ 5千円
旅費:1万円 ~ 2万円


このように幅があるのは、色々な企業の数字ということと、役職によっても異なるためです。


あと、よく話題に上がるのがグリーン車の費用は経費にできる?かどうか。


この点についても多くの企業が役員など重役クラスだとグリーン車OK。


平社員はNG。としている模様ですので、同じように取り決めをする子が良いと思われます。


最終的には、これらの金額を取りまとめた旅費規定などを作り、これに則った運用を


しておく必要があります。

2017年10月11日水曜日

半期決算


ようやく、半期決算の期限が今週中の法人8社分の決算の目途が立った。正直ホッとしました。


ただ、このような状況をまた年明けすぐにやらないといけないと思うと、きつい。


それまでに、何らかの手立てを考えないといけないです。


固定資産台帳の登録などは、自社でやっていただくようになったので、


こちらの手は離れたのですが、正しく登録できているのか、償却の仕訳が


正しく登録できているか。をチェックする必要があります。


システム的には、自動で仕訳登録ができるのですが、月次で登録していくため、


四半期の際に誤差が出てくる可能性があるということを念頭にチェックしなければなりません。


これについては、現状入力されている償却費/累計額の逆仕訳を入れて全部ゼロにしてから、


期首から該当月までの償却費を再連動するという方法で、対応することができるかと。


ただ、既に登録されている償却費の逆仕訳をするといっても、部門がいくつもあるので、


50仕訳くらい発生します。


今回は手入力しましたが、データインポートを使えるようにエクセル変換する仕組みを作りたい。


同じように消費税の仮受仮払相殺の仕訳も同様に仕組みを作る。




具体的には、部門別の試算表をcsv等でデータに落として、これをエクセルで取り込み、加工し、


仕訳データを生成する。そして、その生成した仕訳データを会計システムでインポート!!!


変換は主に関数を使って、データ保存等については、マクロでできるようにする。


これができれば、結構楽になりますが、どうしても大変なのが外形標準課税の付加価値割と


元帳をチェックする作業ですね。付加価値割については、多少自動化できそうですが、


元帳のチェックについては、自動化が困難です。しかし、これができれば、


他の顧問先での作業でも使えることを考えるとなかなか面白い試みかと。


チェック項目を追加していけばどんどんチェックの精度が上がるようプログラミングできれば


いいですよね。できるかどうかはわかりませんが、多少のイメージはあるので、


今後の課題にしたいですね。


2017年10月10日火曜日

扶養控除の誤り指摘


お客様より連絡があり、税務署から年末調整の確認の通知が来たとのこと。


基本的には、年末調整が誤っていることが多いので、年末調整をやり直していただく


ことになる旨を説明し、一応確認のために、過去3年分の課税証明をとっていただいた。


結果は、やはり所得38万円以上あったため、訂正をすることとなった。


一応訂正すべき年度は1年のみでよかったですが、38,000円+復興税の納付を


して頂くこととなった。


源泉徴収票の訂正分を本人に渡すのと、合計表の際提出及び市役所に提出すること。


市役所に提出することで、住民税が33,000円位増えることとなるのですが、


この方は特別徴収で、既に月々の住民税徴収額を増加するよう通知があったとのこと。


そもそも、市役所が扶養などのチェックをして発覚した場合には、是正して住民税の


追加納付を求めているようですね。で、その情報を税務署へ通知することで、


税務署の方からも是正通知が来るという仕組みになっている模様。


これからは、マイナンバーが付いているので、これらの是正指摘は増えるんでしょうね。


手間ばっかり掛かって何の生産性もない作業になってしまいますから、


扶養控除申告書の提出時にきちんと申告して頂くように説明が重要になりますね。

2017年10月9日月曜日

法人税の繰戻し還付


この3連休はがっつり仕事をしました。っていうかほとんど仕事しかしてません。


VPNで接続が簡単にできるようになったこのご時世ですが、


家で仕事ができるのも考えものですね。


さて、法人税の繰戻し還付をするお客様がありました。


なぜか、これまで繰戻し還付をしてもらったことがなかったんです。


初めてなので、還付請求書の書き方から調べて何とかできた感じです。



還付金の未収を計上しようと思ったのですが、別表4、5の調整が、これまた


よくわかりません。


なんとなくでやってしまったのですが、結構不安です。


週明けに事務所でもう一度じっくり調べてみます。もしくは、先輩方に聞いてみようかなぁ。と。


2017年10月8日日曜日

ゴルフ開眼後一週間





先週開眼したので練習を楽しみにしていたのですが、いざふたを開けてみると・・・。


全然打てません。先週のあれは、なんだったんだろう???っていうくらい打てない。


先週の打ち方と同じつもりなのですが、打球の勢いが違う。


何が違っているのか全く分からない・・・。


しばらく打っていると、5球に1球くらいは良い感じに当たるようになってきたのですが、


先週は何球も続けてうまく打ててたので、全然物足りないし、なんか疲れる。


勉強もそうですが、継続が大事で、コツコツ練習を続けるしかないんでしょうね。


たぶんフォームがきれいに固まっていないんだろうから、フォームが固められるよう


何度も何度も開眼したと思えるくらいにならないといけないんだろうなぁ。



2017年10月7日土曜日

四半期決算


3月決算法人の第2四半期決算の期限が短すぎっ。あと8月決算法人もやらなきゃいけないし。


っつーことで、この週末はせっかくの3連休ですが、がっつりお仕事です。


10日までに6社、13日までに1社の四半期決算をしなければなりません。


ちなみに、12日の半日は以前あった調査の追加調査の予定が入っているし、結構きつい。


ほんと、なんとかしなきゃ、今後かなりヤバい気がする。


実は、10日までの6社については、今年の8月から会計システムの移行があって


お互い慣れていないっていうこともあって、なかなか思うようにできないんです。


今後のために、毎月チェックして行ける仕組みを作らなければということで、


新システムから当方の事務所の会計システムへデータを取り込む仕組みを作っています。


取り急ぎ、エクセルで変換できるようデータ加工する仕組みを作ったので、


今後は、マクロを使って、手作業を無くして自動で変換できるようにしたいっす。


あと、科目や部門情報の追加登録が必要であるかどうか、データの整合性チェックの


機能を追加したいですね。

2017年10月6日金曜日

自己破産


お客様との決算打ち合わせで、取引先がお店をやめてしばらくたったのち、


弁護士から自己破産をしたとの通知が来たことだったのですが、


その文書の日付が廃業以前で何も言わずに納品させていたことにご立腹でした。


世間は狭いですからねぇ。人間関係は大事にしたいものですよね。



それはそうと、今回自己破産の申し立てをしたのかと思って文書を見たのですが、


その文書自体は弁護士からの通知書で、申立てに必要なので、債権額を知らせて。


という内容でした。これでは、申立てしているかどうかよくわかりません。



その後、裁判所から通知が来ているかどうか確認してみましたが、来ていないようなので、


破産手続開始決定がされると裁判所から通知が来るようなので、まだ申立てしていないかも?


って感じです。


そうなると、個別評価貸倒引当金の計上もできそうにないっぽい。


結構利益が出そうなので、できれば貸倒引当金を積みたいのですが・・・。


弁護士さんに確認してもらったのですが、裁判所へはまだ出していないとのこと。


うーん、今回の決算では無理ですね。

2017年10月5日木曜日

会社経費を個人のクレジットカードで支払していい?



以前に顧問先で働いておられた方から久しぶりに連絡がありました。


お聞きしてみると、会社の備品を購入するのに安いものを探していたら


クレジット決済しかできないものだった・・・。


しかし、会社のクレジットカードはないので、作らないといけないが、時間がかかる。


できるだけ早く入手したいので、個人のクレジットカードで購入しても


会社の経費として認めてもらえるの?というものでした。



利益を最大化するために、同じものなら安いものを購入したいですよね。


そうするとネットなどということが多くなりますが、この場合の決済方法に


クレジットカードしか使えない・・・。なんてことありますよね。


本来的には、形式的な要件である領収書の宛名も会社であることが望ましいですが、


こういった場合には、やむを得ないですから、個人のクレジットカードで買っちゃいましょう!!


結局、会社でしか使わない様な備品であれば、例え個人名義のクレジットカードで


購入しようがどうしようが、会社の経費であることに変わりはありません。



ただ、いつまでもこういう状態が続くのは、個人と会社の切り分けができていない


だらしない会社だという印象をもたれかねないので、今後のために、


法人カードを作るなどすることが良いですね。調査などでも印象は大事ですからね。




2017年10月4日水曜日

解約金


事務所の賃貸物件の契約を短期で解除したために違約金を支払うこととなったが、


なぜか消費税が課税されていた。


携帯電話など違約金でも消費税が課税ということがあるので、


どういう基準なんだろう?と思いつつ、一応先方に確認をしてもらうことに。




すぐに回答をしてもらうことはできなかったものの、後日連絡をいただき


消費税分を返金しれもらえるということになった。


結果、得した気分になったかもしれないが、結局消費税の納税額がその分増えるだけで


最終的なキャッシュアウトは同じなんですよね。



チャンチャン。

2017年10月3日火曜日

会社清算


以前お客様だった会社の申告書が出ていないとの連絡が税務署よりありました。


私の担当していたお客様ではなかったのですが、ご自身で申告するということで


契約解除となっていたようなのですが、やっぱ清算してほしいといわれたらしい。


これまで、2年ほど申告書を提出していなかったので、青色は取り消されている模様。


借入金がかなり残っているので、清算事業年度に債務免除益が発生するということだが、


青色申告でなくても解散した場合の期限切れ欠損金の損金不算入の規定って使えるの?


ということで、条文を確認。

(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)
第五九条 
(一部省略)
 内国法人が解散した場合において、残余財産がないと見込まれるときは、その清算中に終了する事業年度(前二項の規定の適用を受ける事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額(連結事業年度において生じた第八十一条の一八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)を含む。)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額(当該相当する金額がこの項及び第六十二条の五第五項の規定を適用しないものとして計算した場合における当該適用年度の所得の金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前三項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細を記載した書類及び更生手続開始の決定があつたこと若しくは再生手続開始の決定があつたこと若しくは第二項に規定する政令で定める事実が生じたことを証する書類又は残余財産がないと見込まれることを説明する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。


解散した場合の規定は、法人税法第59条第3項に規定されていますが、


この規定の手続き要件は、確定申告書の提出と規定されており、


青色申告書である確定申告書の提出が要件となっていないため、青色でなくてもOKです。


あと、適用できる事業年度がいつになるのか?と聞かれたのですが、


清算中に終了する事業年度前に発生した欠損金が対象となる点と、


法人税法基本通達12-3-7から清算事業年度にのみ適用できるということですね。

(残余財産がないと見込まれるかどうかの判定の時期)

12-3-7 法第59条第3項《解散した場合の期限切れ欠損金額の損金算入》に規定する「残余財産がないと見込まれる」かどうかの判定は、法人の清算中に終了する各事業年度終了の時の現況による。(平22年課法2-1「二十六」により追加)


2017年10月2日月曜日

新規事業


お客様から新規事業を検討している旨の話があった。


クリーニング業をするとのことだったのですが、


クリーニング師という資格が必要だそうで、資格取得費用は


経費にできるのか?また、コインランドリーなどを使ってみて


市場調査をする費用は経費にできるのか?という質問を


受けました。


まず、市場調査をする費用は、経費で問題ないですね。


コインランドリーの代金はレシートが出ないそうですが、


きちんとメモってればokです。


この際に、調査レポートを作っておくと良いですね。


次に、資格取得費用ですが、役員の家族が取得予定とのこと。


役員家族というところが、微妙ではありますが、


調査レポート等をもって役員会などでの経営判断に基づき


取得することで事業関連性を明確にできるので、


問題ないかと。

2017年10月1日日曜日

ゴルフ開眼?


実は、始めてから10年以上も経つのに全くうまくならないヘボゴルファーなんです。


ところが、ここ1カ月くらいは、ゴルフの練習を続けられています。


昨日、練習に行って結構打ち込んだのですが、ちょっと今までと違う感覚が!!


今までは、芯でとらえられていなかったことが良くわかりました。


これまでと変わったことは、


1.打ってやるぞって感覚を体を回すって感覚に変えたこと

2.力いっぱい打っていたのを力を抜いて打つ


この2つでかなり激変しました。


なんか、当たるんですよね。球が上がるんですよね。なんなんでしょうね。


今回、気が付いたのは、アイアンだけなのですが、クラブの重みを感じながら


振り始めると結構うまくいくんです。たぶん、芯に当たってるんです。



これが開眼??って感じです。


でも、気を抜くと力いっぱい振っている自分がいて、そうなると芯に当たらない。


これを続けているときっとうまくなるんだろうなぁ。ガンバろう。




実は、思わず200球くらい打ってしまったので、今日は筋肉痛でバッキバキです。


あと、ドライバーは多少良くなってはいるものの全然ダメダメなので、まだまだです。

お腹の調子が悪い

  ちょっと前から腹痛で軟便が続いています。正確には覚えてませんが、1、2週間くらいかな? さほど腹痛がひどいわけではないのですが、トイレが近く、軟便が続いてしまっています。 大腸で十分に水分を吸収できていないので、こういう症状になっていると思われます。 もう少し便の感覚が長くな...