2018年4月15日日曜日

株式配当に対する税金1


株式配当に対する税金は、所得税と住民税がありますが、これに対する課税はいろいろな


パターンがあります。


源泉徴収されている上場株式配当の所得税計算に際しては、申告するかしないか、


するのであれば、総合課税か分離課税かのいずれかの選択となります。


まず、申告しない(申告不要制度)を選択すると、源泉徴収税額(国15.315%、地方5%)


だけの負担となり、申告の必要はありません。(申告しても申告書への記載を省略できます。)


一方で、申告する場合、


所得が少ない人であれば、総合課税を選択して配当控除を受けることにより


総合課税により計算された税金と源泉徴収されている税金の差額が還付されます。


所得が多い人は、通常申告不要制度を利用するのが有利なのですが、2つ以上口座があり、


一つの口座で損失が発生しているような場合には、合算するために申告する方が有利な


ケースがあります。または、以前に上場株式等の損失が発生しており、繰越控除の適用を


受けている場合には、その損失と配当所得を相殺できるために申告することもできます。


配当の税制はいろいろと複雑ですね。

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