2018年4月11日水曜日

久しぶりの相続税


最近は仕事ばかりで全くと言っていいくらい勉強ができてなかったのですが、


今日は久しぶりに勉強をしました。


代償分割という結構マイナーな論点でしたが、知らなさすぎでしたので、よく勉強になりました。


まず、時価を基礎として代償金額を決定している場合の相続税の課税価格の計算については、


実際に支払った代償金額を控除するのではなく、相続税評価額ベースに換算する必要が


あるんですね。


代償として支払った金額×相続税評価額/代償分割時の財産の時価


また、小規模宅地等の特例の適用があった場合の計算では、特例で減額した財産の価額から


代償分割により支払った金額を控除した残額を課税価格とするため、控除額が大きいと、


課税価格がゼロ円となるケースもあるようです。



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