2018年4月9日月曜日

所得拡大税制


所得拡大税制は、平成29年4月以降開始の事業年度から上乗せになっていましたが、


今回3月決算法人で関係するところがありそうなので、よくよく確認しました。


基本的なところは変更なしですが、1月当たりの平均給与額が去年より増加してると


基準年度より増加した給与額の10%を控除できることとなっていたものに


プラス去年の平均給与額より2%増加している場合には、去年の給与額から増加した金額の


12%を追加で税額控除してくれるようになっています。



たとえば、基準年度から100万円増加していて、去年より50万円増加している場合には、


以前の規定では、100万円×10%の10万円を控除することができていたのですが、


平成29年4月以降開始事業年度からは、10万円+50万円×12%=16万円


を控除することができることとなっています。


人が多い会社だと、とにかく計算するのが面倒な規定ではありますが、


税額控除でかなりお得な制度ですから、きっちり適用しないといけないですね。

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