昨日は、配当所得に対する税金として所得税について記載しましたが、
今日は住民税について記載します。
これは、平成29年改正により改正された項目になるのですが、先日の新聞記事で知りました。
ネットで検索してみると結構いろいろな税理士の先生が、記事を書いていらっしゃったので、
結構当たり前のことになっていたようですね。
今年の住民税の計算はまだと思うので、今ならぎりぎり間に合うかも?です。
配当所得のある方は、市役所へ行って手続をしましょう!!
さて、住民税の税金についてですが、これまでは、所得税で申告した方式をそのまま引き継ぐ
以外選択肢はなかったのですが、平成29年度改正により、所得税で総合課税を選択し、
住民税で申告不要を選択することが可能となりました。
つまり、総合課税で最低の5%の税率の方(所得195万円以下)であれば、
配当の税率は、国税(所得税、復興税)が5.105%で住民税が10%の15.105%
となるのですが、住民税の申告不要制度を利用すると、住民税が源泉徴収されている
5%になるため、結果、国税5.105%と住民税5%の合計10.105%で良くなります。
厳密には、配当控除が所得税△10.21%と住民税△2.8%あるので、税率自体は
少なくなりますね。
それでは、所得がいくらまでならこの制度を使用するのが有利なのでしょうか。
答えは、所得900万円以下(所得税率23%)の人です。
<検証>
①国税で総合課税とした場合 国税:総合課税 地方税:総合課税
国税 23.483%-10.21%=13.273%
地方税 10%-2.8%=7.2%
合計 20.473%
②国税で申告不要とした場合 国税:申告不要 地方税:申告不要
国税 15.315%
地方税 5%
合計 20.315%
③改正の方式 国税:総合課税 地方税:申告不要
国税 23.483%-10.21%=13.273%
地方税 5%
合計 18.273%
これまでは、①か②のいずれかの選択だったため、900万円以下の人は、申告不要が
有利だったのですが、③を選択することで、2.042%だけですが、
税率が少なくなることがわかります。
これ以上になると、所得税率が33%となってしまいますので、②の申告不要制度を
利用するのが最も有利となるため、これまでと変わりませんね。