2018年4月14日土曜日
優先株
顧問先の事業所で社長に優先株を発行して配当をしようとしているという話を聞きました。
資料をいただいてよくよく見てみると、優先株の配当については定款の変更など、
結構手続上面倒なので、簡便的に株式の発行をしないスキームで実現することとしたようです。
1.社長が会社にお金を預ける。
2.株主総会で預けたお金の何パーセントかを支払う決議をする。
3.株式は発行していないので、配当ではなく、役員賞与として支給する。
4.支払う際には源泉税等の控除が必要。
なるほどね。って感じですが、せっかく株主総会で支給額を決定するんだから、
2で確定した金額と支給する日付を決めてしまい、事前確定届出給与として届け出をするべきかと
顧問先にお伝えしました。
配当であれば損金算入にはなりませんが、役員賞与として支給するのであれば、
損金にできる道も残されているのではないかと思った次第です。
ただ一方で、支払根拠が役員に対する報酬ではなく、あくまで優先株の配当という位置づけを
考えると過大役員報酬での否認リスクがあるとも思われますね。
しかし、いろいろ考えますよね。
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