2018年4月7日土曜日
特定同族会社の留保金課税
特定同族会社に該当した場合には、留保金課税の適用がありますが、
特定同族会社に該当しないと思われていた会社の入力をしていると、
留保金課税があるので別表3を作りなさいとのメッセージがでてきました。
ん?と思いつつ設定の誤りかなと一通りチェックをしてみるも、正しく設定できていそうです。
入力の誤りかなとチェックしていくと、別表2の株主の入力の誤りということがわかりました。
もともと、その会社の親会社は被支配会社であったため、別表2で被支配会社として
入力していたのですが、被支配会社でない会社に買収されていたので、訂正しなければ
ならなかったようです。
なかなか、こういうお客さんがいないので、あまり使わないところだったので、
すぐに気付かなかったんですね。今回も、勉強になりました。
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