2018年4月20日金曜日

海外出張に係る日当


先月の伝票整理をしていたら海外出張で工場視察をしているものがありました。


卸業者さんなのですが、仕入先のメーカーさんが主催のそのメーカーの海外工場の視察で、


渡航費用から海外の滞在費用全部がメーカー持ちという内容で、出発地である東京までの


旅費は自己負担してください。というようなものでした。



なので、特に出張中に個人的な観光の様なものもなく、あっても費用負担は会社でないので、


なんの問題もないかと思っていたのですが、日当が支払われていました。


通常、日当というのは出張中の食費など諸経費に使ってねっていうものなので、


消費税の処理としては、課税仕入として処理されているかと思いますが、今回のように


海外出張に関する日当というのは、当然海外での食費などに充てられるということになるため、


消費税は課税仕入には該当しないような気がしますよね。



調べてみると、やはり、消費税の基本通達で規定されていました。

(出張旅費、宿泊費、日当等)

11-2-1 役員又は使用人(以下「使用人等」という。)が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族(以下11-2-1において「退職者等」という。)がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、事業者がその使用人等又はその退職者等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。
(注)
1 「その旅行について通常必要であると認められる部分の金額」の範囲については、所基通9-3《非課税とされる旅費の範囲》の例により判定する。
2 海外出張のために支給する旅費、宿泊費及び日当等は、原則として課税仕入れに係る支払対価に該当しない。



注2の部分ですね。海外出張のために支給する旅費、宿泊費及び日当は、原則課税仕入に


係る対価に該当しない。ということなので、海外出張期間の日当に関しては不課税ですね。


ただ、今回の出発地(国内)までの旅費については、明らかに国内取引ですので、


当然に課税仕入ですよね。


注意深くしていないと見逃してしまいそうな事例でした。




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