2019年2月1日金曜日

またみなし解散


みなし解散になったお客さんがまた現れました・・・。


法務局から通知が来てなかったの?って思うのですが、まともに見てないんでしょうね。


ということで、12月12日にみなし解散されているようなので、2月12日までに


申告書を提出しなければなりません。


そのあと、継続の登記をして、通常の事業年度に戻すこととなるんでしょうが、


その際には、また決算をして確定申告が必要となります。


継続の登記の申請をした日の前日までの事業年度で申告し、申請日から元の決算日までで


もう一回。なので、1事業年度中に3回も申告しなきゃいけないってことに・・・。


みなし解散は勘弁してほしい。


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