2019年2月8日金曜日

修正申告の延滞税


お客さんが納税証明を取りに行くと未納税額があるので発行できないといわれたそうで、


未納税額というのを確認すると1年前に修正申告をした際の法人市民税の延滞税が


納付されていないということだったそうです。


延滞税を納付して、すぐに納税証明を出してもらうことはできたそうなのですが、


通常、修正申告で税金を納付した際には、延滞税が発生する場合は、延滞税の納付書が


送られてきていたかと思います。


そもそも、その延滞税の納付書が送られてきていないこと自体不思議なのですが、


お客さんは市役所の職員に納税の際に延滞税を計算して納付してもらわないといけない


と言われたそうです。


原則的には、本税+延滞税を計算して納付するのが正しいのかもしれませんが、


本税を納付した際に延滞税が発生するけど、延滞税の納付がない場合には、


延滞税を支払うように通知をしなければならないんじゃないの?と思って市に問い合わせたら


本来請求すべきはずの延滞税の請求が漏れてたとのこと・・・。なんて市だ!!


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