2019年2月6日水曜日

山林所得の住民税


先日、山を売却した際の所得税の相談を受けましたが、住民税ってどうなるの?と追加で


質問を受けました。


ん?住民税はどうなんだろう?と即答できませんでした。


ただ、住民税の場合は、課税所得に10%を乗じるだけなので、単純に10%じゃないのかな?


5分5乗方式で計算しても10%ですからね。


超過累進税率だから税額が安くなるだけですから、住民税は変わらないはず。


ってことで、調べてみましたが、やはり、10%の税金がかかってくるようです。


平成18年以前は5分5乗方式を採用していたそうなので、そのときは


超過累進税率だったんでしょうね。


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