2019年2月27日水曜日

贈与税の配偶者控除と住宅資金の非課税


顧問先の社長さんが家を建て替えるのに際して、奥さんと息子さんへ住宅資金を


贈与してそれぞれの名義で建てようとされているとのことでした。


贈与税の配偶者控除では、贈与年の翌年3月15日までに居住していないといけないので、


年末に贈与をするような場合には、注意が必要です。


一方で、息子さんの場合は、住宅資金の非課税規定の適用になりますが、こちらの場合は、


贈与年の翌年3月15日に居住していなくても、12月31日までに居住見込みであれば


適用を受けることが可能となっています。


どちらも住宅資金の贈与で非課税枠が設けられている規定ですが、細かい点で微妙に


違っているので、注意をしておく必要がありますね。


あと、こちらは、特に問題にはならないと思いますが、


配偶者控除では、贈与税の課税価格に算入されるけれど、住宅資金の非課税では、


課税価格に算入しない。ってことになっています。


おそらく実務でお目にかかることはほとんどないと思いますが、一応、


外国税額控除の限度額の計算で金額が少々変わってきます。


限度額は、 贈与税額 × 国外財産 / 贈与税の課税価格


ってなっているのですが、この場合の贈与税の課税価格に入るか入らないかです。

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