2019年2月25日月曜日

特定口座の株式贈与


先日、新聞記事で相続対策の生前贈与の関連の記事が載っておりました。


同じ証券会社であれば、特定口座間で簡単に株式の贈与をすることができるそうで、


暦年課税の非課税(110万円)の範囲内での株式の贈与手続をしてはどうでしょうか。


というものでした。


確かに、土地や建物などに比べると株数を分けられるので、良いですよね。


しかも、上場株式の評価額というのは、贈与時点の株価というわけではなく、


贈与時、その月の平均、その月の前月平均、その月の前々月平均の4つの株価から


最も低い株価をもって評価額とすることができるので、3か月前に底値を付けて、


V字回復している株の贈与をする場合には、非常にお得ってことになります。


ただ、贈与であれば4つの株価の最低株価を選択できますが、低額譲渡や負担付譲渡だと、


贈与時の株価での計算となってしまいますので、注費が必要です。


あと、特定口座間の贈与の場合の注意点として、贈与者と受贈者の特定口座に同じ株が


ある場合には、特定口座間の贈与はできないそうなんです。


おそらく、贈与者の特定口座で管理している取得費を受贈者の特定口座に引き継ぐことと


なるので、受贈者側に同じ株式がない場合には、贈与者の取得費をそのまま引き継げば


良いことになりますが、同じ株式がある場合には、受贈者側での取得費をシステム上


うまく引き継げないからではないかと思われます。


それぞれの取得費は分かっているんでしょうから、そんなに難しい話でもない気はしますが・・・。

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