2020年7月23日木曜日

定期同額給与


ようやく落ち着いてきたので、法人税法の学習の続きを受講出来るようになりました。


今日は、定期同額給与です。


なんとなく理解しているつもりですが、まだまだです。


「定期同額給与の同額」とは、


その事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から


給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの


間の各支給時期における支給額が同額


「期首~改定前」「改定後~期末」のそれぞれの期間が同額であれば、


定期同額給与に該当することとなります。


改定が認められるケースは、次の通りです。


通常改定
 その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日まで
にされた定期給与の額の額の改定


臨時改定
 職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他これらに類する
やむを得ない事情によりされた定期給与の額の改定

 経営状況が著しく悪化したことその他これに類するりゆうによりされた定期給与の額の改定
(減額改定に限り、通常改定及び臨時改定事由による改定を除く。


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