2020年7月8日水曜日
特別清算の最後の申告
特別清算をしている会社があるのですが、いつをもって残余財産確定日とするのか悩みます。
現状、特別清算の申立てをして認可され、親会社に対する債務のみが残っている状態で、
親会社による債権放棄の契約を締結し、裁判所からその契約の許可がおりた状態です。
その許可の内容は、債権放棄のほか、最後に月割りで発生する法人住民税について、
親会社が代位弁済を行い、発生する求償権はただちに放棄することとなっています。
どの時点を残余財産確定日にするのかなのですが、代位弁済をして求償権を放棄した時点
でないと残余財産の確定とは言えないのかなと思えます。
となると、法人住民税を支払う日を残余財産確定日として、申告・納税をするしかないのかなと
思われます。
法人住民税を支払って以内状態で申告した場合には、支払った時点で求償権が発生し、
これが免除されることとなるので、免除益が発生してしまいます。
残余財産確定後に収益が上がるのは変ですからねぇ。
清算のときの残余財産確定日というのは、いつも悩まされますが、つじつまを合わせようとすると
なかなか大変です。
ひょっとすると、イレギュラーなケースはあまり想定して作られていないのかもしれないですね。
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