2020年7月27日月曜日

消費税の延滞税


先月末に消費税の修正申告及び期限後申告をしたのですが、これらに対する延滞税の


通知が来ました。


一応計算していたんですが、2年前の事業年度の修正申告だけ延滞税が


大きく違っておりました。


延滞税の計算に関する国税庁のホームページでは、以下の様に規定されており、


1年以上経過したのちに修正申告した場合には、1年超の期間については


延滞税の計算の基礎から除外されることとなっています。



期限内申告書の提出後1年以上経過して修正申告又は更正があった場合(重加算税が課された場合を除く。)には、法定納期限から1年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日又は更正通知書を発した日までは延滞税の計算期間から控除されます。
 また、期限後申告書の提出後1年以上経過して修正申告又は更正があった場合(重加算税が課された場合を除く。)には、その申告書提出後1年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日又は更正通知書を発した日までは延滞税の計算期間から控除されます。


なので、1年分だけ延滞税を計算していたので合うはずなのですが、倍近くでした。


いろいろ検証してみましたが、結局わかりませんでした。


税務署へ聞いてみるしかないかな。


あと、免税事業者であると誤って判断していたために申告書を提出していなかった


課税期間については無申告加算税がかかると言われていたのですが、


通知がありませんでした。


これも不思議ではありますが、こちらはそもそも課税事業者だったら申告しているはず


なのに、無申告加算税を課されるのは府に落ちないと思っていたので、その辺りが


考慮されたのかなと思えば、納得なのです。


ただ、あとで送られてくるなど勘弁してほしいものです。

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