2020年7月4日土曜日

車の借上料


新たに担当することとなった顧問先で従業員さんの車を会社で使ったものについて


借上料を支払っているケースが何社かありました。


確か駆け出しの頃副担当で行っていた顧問先で見たことはあったのですが、


税務調査でゴタゴタして止めてしまった記憶があります。


その時は、まだよく分からないまま、うやむやにしてしまっていましたので、


今回ちょっと調べてみました。


借上料というのは、どうも3つの区分に分けられる様ですね。


1.旅費実費 ・・・ 出張高速代、ガソリン代、出張先駐車場代など
2.維持費用 ・・・ 車検、保険、税金、償却費など
3.その他  ・・・ 自宅駐車場代、私用ガソリン代など


1の旅費実費については、従業員さんの収入は非課税です。
(当然相当する金額支払いが発生済みだから)


会社の支出は経費で消費税課税(請求書等はないですが、従業員に対する出張旅費等)です。



2の維持費用ですが、従業員さんの収入は雑所得となります。当然車検代等は経費に。


会社の支出は経費ですが、消費税は微妙ですね。1の実費弁済とは違って従業員さんの


収入に計上されるものであるため、従業員さんがレンタカー業者と言えるかどうかで


課税か不課税かが変わってきますね。まぁ、普通の従業員さんであれば不課税でしょう。


3のその他については、従業員さんは自分で負担すべきものですから給与所得です。


会社の支出も給与として経費になりますが、過大給与部分は損金不算入ですね。


一般の従業員さんで過大給与を指摘されることはないと思いますが、役員やその家族の


場合は、定期同額給与で問題になることが予想されますので、止めましょう。


給与なので、当然消費税は不課税ですね。

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