1月に発令された緊急事態宣言により影響を受けた事業者へ一時金の給付が
始まるようですが、先般の持続化給付金の不正受給の反省から認定確認期間による
確認を受けないといけないようになるみたいですね。
で、この認定確認機関は、認定経営革新等支援期間や士業の人が登録することができる
ようなのですが、とりあえずは認定経営革新等支援機関のみ受付をしているようです。
私は支援機関に登録できていないので、税理士として登録することになりますが、
登録できるWebページは3月中旬くらいになるとのことです。
ただ、私の住んでいる田舎では緊急事態宣言による影響がほとんどないと思われるため、
対象となる事業者があるのかな?って感じです。
まぁ、使わないかもしれませんが、とりあえずは登録してみようかと思います。