労働保険の特別加入の保険料って事業経費になるのか?
従業員さんの雇用保険料や労働保険料って事業経費になるので、
自分の労働保険料も事業経費かな?って思っちゃってましたが、
違うんですね。社会保険料控除に該当するようです。
たしかに、従業員さんの自己負担分の雇用保険料なんかは、社会保険料控除として
年末調整で処理しますので、同様なものとかんがえると、社会保険料控除って納得です。
事業主負担分が法定福利費になるので勘違いしてしまいそうですので要注意ですね。
ただ、これを間違えたところで、国税への影響はないからいいのかもしれませんが、
国保料などには影響があるので、やっぱりちゃんと処理してないといけません。