個別指定による期限延長の手続きが簡単にできていましたが、申請書を提出しないと
いけないこととなりました。
これまでは申告書の余白に記載があれば良かったので、かなり簡便でしたが、
ちょっと大変になりますね。
そのQ&Aを見てみると利子補給の補助金や保証料の補助金の取り扱いもありました。
保証料については、保証協会へ直接支払ってくれるので、事業者は支払いが発生しません。
注意していないと保証料があったかどうかもわかりませんが、結果的には計上不要なので、
なんの問題はなさそうです。
利子補給の補助金は、支払利息の発生に合わせて収入計上をしないといけないので、
最初に利子補給補助金を受け取った場合には、前受計上して利息の支払いと同額を振替えて
収入計上していくことになります。