知り合いの方から相続税の相談を受けました。
まだ開業前ということもあり、無料相談です。しかし、勉強にはなりますね。
今回のご相談は、奥様のお母様の相続ということで、お父様の際にお願いした税理士さんに
相談に行ったところ、相続税がかかるといわれたんだけど、本当なの?というものでした。
以前にお願いした税理士さんには、義理のお兄さんが相談に行ってるので、
同じ税理士さんのところへ聞きに行くと義理のお兄さんに失礼だということで、
私のところへ聞きに来られたとのことです。
前回のお父様の相続税の申告書をお持ちになられたので、拝見しましたが、
その際にお母さまが相続している財産だけでは、基礎控除額以下のようです。
が、特定居住用財産があるようです。お話を伺う限り、今回は特定居住用が
適用できそうになく、その土地の軽減が受けられないと基礎控除額を超えちゃいます。
おそらく、そのために相続税がかかってくるということではないかなという感じです。
また、未分割遺産があるので、こちらも分割しないといけないので、分け方によっては
修正申告及び更正の請求が必要です。