事業的規模でない不動産所得における総収入金額が貸倒になってしまった場合の
更正の請求をしたところ、税務署から連絡が来て取り下げてもらえないかとのこと。
よく意味がわからなかったのですが、よーく聞いてみると事業的規模の貸倒処理で良いので
更正の請求は取り下げて来年の確定申告で貸倒で費用計上として処理して欲しいと。
更正の請求だと色々調べないといけないんだけど、コロナ禍の今の状況では手が回らないので
更正の請求は困るということのようです。
なんだそれ?と思ったのですが、ダメっていうわけではないので、
まぁいいかと取り下げました。
来年の申告の際に却下された場合のことを考えて念のため連絡があったメモを
残しておきます。しかし、なかなか税務署も大変なんですね。