知り合いの保険屋さんからお客さんが減資をしようとしてるけど、顧問税理士さんは
司法書士に頼んでくれっていうだけで、なんのアドバイスもしてもらえないので、
どんなことに注意しないといけないのか教えて欲しいと言われました。
話を聞くと1億を超える資本金の会社で、減資によって中小企業の特例を使えるように
したいということでした。
減資には有償、無償の2種類がありますよね。
有償減資では、払い戻される金額のうち、利益剰余金に相当する部分はみなし配当となるので
所得税の課税関係が発生してきます。
無償減資であれば、その辺りの課税関係は発生しないので、やっぱり無償なのかな?
有償でも無償でも、資本金は減資した分だけ減少するので税務メリットは享受できます。
事業税の外形標準の回避もできますが、住民税の均等割は資本金等の額によるので、
欠損填補しなければ、変わらないってことになります。
欠損塡補でも金額によっては変わらないこともあります。
よくよく聞いてみると、顧問の先生は80歳を超えているとのことで、
80歳を超えてもまだまだ現役ってことに驚きました。尊敬に値しますね。
負けない様に頑張らねば。