公益法人の定款変更
1.変更する内容
今回変更する内容は、目的の範囲拡大と事業内容の追加です。あとは、基本財産として定期預金の記載があるのですが、別の運用方法へ変更する予定とのことなので、これも変更が必要になりそうです。
2.必要な手続き
(1)目的の範囲拡大と事業内容の追加
定款の変更及び定款変更の届け出(都道府県)
以下の2種類の変更手続きがありますが、今回は事前認可の必要な変更認可です。
変更認可 : 変更前にあらかじめ認可を受ける手続き
変更届出 : 変更後に遅滞なく届け出る手続き
登記手続き(法務局)
(2)基本財産の運用変更
定款の変更(届け出なし)
基本財産の内容を定款に記載している状況なので、運用変更をする場合には、毎回
定款変更が必要となります。
今後のことを考えると、
「基本財産などの資金の運用については別途定める基本財産運用規定による」
とのようにし、別途規定を作成する方がよいかもしれません。
3.準備すべき書類
公益法人の場合は、公益法人informationで申請するようになっているようです。毎年の決算書等の提出も電子になっているようなので、結構進んでいますね。
(1)目的の範囲拡大及び事業内容の追加
定款の変更及び定款変更の届け出(都道府県) 公益法人関係は多くの資料が用意されていますね。
事業内容の変更の資料もありました。
登記手続き
登記申請書
評議委員会(定款の定めによる)議事録
定款(変更後原本証明)
(2)基本財産の運用変更
こちらは届け出が必要ではないのですが、基本財産運用規定を作ることになりました。