中期国債ファンドの課税関係(課税売上割合)
【照会要旨】
中期国債ファンドを保有している場合の消費税の取扱いはどうなるのでしょうか。
中期国債ファンドは公社債投資信託で、設定後30日経過後であれば、手数料なしで解約ができます。
収益の分配は、日々計上され、毎月末に一括して再投資(元本組入れ)されます。
なお、設定後30日以内に換金する場合は、公社債投資信託の受益証券を証券会社にその時の時価で買い取ってもらうことになります。
【回答要旨】
1 中期国債ファンドを設定後30日以内に換金した場合は、その時の時価で有価証券を譲渡したことになります。
この場合、課税売上割合の分母には譲渡対価の5%を算入します(令48)。
2 設定後30日経過後からは、分配金とされる金額は利子となり、この分配金を課税売上割合の分母に算入します。
3 設定後30日経過して解約(換金)した場合は、解約における収益分配金は利子となり、元本の返還部分については課税関係は生じません。この場合は、収益分配金を課税売上割合の分母に算入します。
【関係法令通達】
消費税法第30条第6項、消費税法施行令第48条第5項
注記
令和2年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。