2016年12月31日土曜日

久しぶりの再会

10数年ぶりに高校時代の友人と飲みに行くこととなった。

とても懐かしく、昔話で盛り上がったんだけど、今日は二日酔いで何もする気が起きない。

頭が痛いし、眠いし・・・。

今日は大晦日だけど、何もしないで終わりそう。

2016年12月30日金曜日

大掃除

今日は、大掃除をした。私の担当は、窓周り。とお風呂。



家の外の窓は、ジャーーーーっとホースで水をかけ、ゴムべらのついた棒でスッ、スッと

きれいにした後、空拭きをしていきます。

家の中は、水をじゃーーーっというわけにもいかないので、水ぶきをしてからの空拭き。

空拭きが結構疲れるんですが、微妙な汚れが全くなくなる快感は良いもんです。



あと、サッシの溝の汚れが大変ですよね。

実は、去年までサボってあまり手をつけてなかったんです。

今年はと思ってNewアイテムをゲット。

ペットボトルのキャップの部分に取り付け可能なブラシ付キャップ!!

ペットボトルに水を入れて、そのブラシ付キャップを装着し、

チョビチョビ水を出しながら、ゴシゴシ。まぁまぁ、とれるんですねぇ、これが。

でも最後は、雑巾で拭きとらなければならないのですが、隅っこの汚れがきれいに取れない。

っつーことで、つまようじに雑巾を包んでキュッキュと。おーっ。イイ感じ。


最後に、お風呂掃除ですが、

まず目に入ったのが、換気扇。フィルターはたまに掃除しているものの、

本体には、5年間全く手をつけたことがない。

とりあえず、ねじがあるので外してみると・・・。チョー真っ黒。

埃がつららのように垂れ下がっているではないですか。とりあえず、掃除機で吸ってみるが、

全く効果なし、なんだこりゃ。全然吸えねぇ―。

仕方がないので、雑巾でゴシゴシ。ボチボチとれる。けど、完全にはとれず。

ねっとりした埃で、細かい隙間にもべっとりくっついている。

仕方がないので、つま楊枝で埃をかき出し、最後に使用済みハブラシでゴシゴシ。

やっとのことで完了!!きれいになったよ。


イヤー疲れた。

教材到着

昨日、相続税の教材が到着した。またちょっと気合が入った。

もうすでに、勉強できる体に仕上げられているので、このまま年末年始を

がっつり勉強していけば、十分だろう。



今回は、講義を受ける時間がもったいないので、また、金銭的に楽なので、資料会員を選択。

資料会員は講義等の視聴はできないが、質問メールはできるということだったので、

WebSchoolへおそるおそる、ログインしてみる。

あ、ログインできる。講義は出てこないように設定されている模様だが、

成績表や正誤表、掲示板などは、Web通信と同様参照できるようだ。

うん、なかなか良いじゃん!!


講義を受けなくてよいので、3時間(倍速で聞くので実質2時間くらいかな。)が

トレーニングや理論暗記に使えるっていうのは大きい。

ただ、改正点などについては、受講したいと思う部分もあろうかと思うが、

これについては、質問メールをガンガン出したいと思う。

これまで、質問メールを制限回数出したことないし、こういうのはもっと活用せねば。



講義を聴かないので、その代わりに、毎朝計算テキストを30~1時間読む。

これを毎日繰り返す。だいたい1講義分くらいは読めそうなので、

これを毎日繰り返せば、1週間で1冊分終わる。1か月で1回転できる。

っつーことで、1~4月では、4回転計算テキストを読み込めることとなる。


理論暗記については、覚えている理論を毎日夕方1回転読む。

そのほか、車での移動中、昼休みなど、音声を聴く。平日5日のうち2日は

書いて覚える。週末に覚えているものの総復習で書く。


計算については、残りの平日3日にトレーニングを解きまくる。

あと、去年の総合問題も適当に解きまくる。答練は、週末に解く。



まぁ、こんな感じでしばらくやってみて、様子を見よう。あとは、定期的な見直しを!!

継続は力なり。


2016年12月29日木曜日

生産性向上設備

生産性向上設備のA類型については、対象資産について証明書が発行されますが、

証明書が発行されたからと言って安心できないんですね。

建物附属設備などについては、本社は対象外となっているんですね。

本社などでも生産性の向上はあると思うのですが・・・。どうなのでしょう。

日本ってブルーカラーの生産性はかなり高いはずなのですが、

ホワイトカラーの生産性が低いと言われてるんだから、本社の生産性向上も

どんどん考えるべきなんじゃね?


そもそも生産性を向上させることで利益をどんどん上げてもらい、景気を良くしよう。

って考えなんだから、製造部門や営業部門だけでなく、バックオフィスも生産性を向上し、

人件費を抑えて、経費削減をすることで景気も良くなるのでは?

むしろ、経費削減の方が直接利益額に反映するため、良いような気もするが・・・。


あ、人件費は増やしたいんでしたね。所得拡大税制がありますもんね。

2016年12月28日水曜日

国外転出時課税制度(続き)

債務控除にも絡んでくるようなので、もう少し整理を。

債務控除できる租税公課は、相続開始時点で債務の確定しているものと

相続開始後、準確定申告で確定する所得税及び住民税などがありますが、

国外転出時課税制度で課税される所得税のうち、納税猶予の規定の適用を受けたもの

については、どのように取扱われるのか。

納税猶予分の所得税額については、対象外となるようですね。債務控除されません。

しかし、国外転出をした者が納税猶予期限までに死亡した場合には、

その者に係る納税猶予分の所得税額に係る納付の義務については、

その者の相続人(包括受遺者を含む。)が承継する。ので、債務控除できる。


うーん。よくわからないなぁ。まだ納得できないので、もっと調べねば。

だけど、今日は眠いので、おやすみなさい。


2016年12月27日火曜日

国外転出時課税制度

平成29年度合格目標版の理論マスターで、相続税の納税義務者の理論を見たのですが、

柱が2つも追加になってる・・・。所得税って、何だこれは??

国外移転をした際に含み益のある有価証券等があれば、転出時に譲渡したとみなして、

含み益に課税をするよって制度が、確かH27年度改正でできたと思うけど、

なんで、相続税・贈与税の納税義務者に影響するの???



ちょっと調べてみないとどのように絡むのかイメージがわかないので、ちょっとお勉強。

大きくは、2パターン。細かくは3パターン。

1.国外転出した場合

  有価証券等の所有者が国外へ転出する場合に、その転出者が確定申告する。

  その有する有価証券等を譲渡したものとみなして譲渡所得を計算する。

  (納税管理人の届出をしないときは、転出時までに申告)

2.贈与等により非居住者に財産の移転があった場合

  (1)贈与により移転があった場合

     有価証券等の贈与者が確定申告する。

  (2)相続又は遺贈により移転があった場合

     相続人が被相続人の準確定申告をする。


なんとなく、2の贈与等の場合に相続税に絡んでくるのかなぁ。と思いつつもう少し調査。

・・・、含み益課税なので、担税力がないことへの対応なのか、納税猶予の制度がある。

結構ややこしくなるなぁ、所得税も大変だね。まぁ、それはいいとして。


納税猶予期限は、原則5年のようですが、さらに5年延長できる模様。


で、相続税でどのように絡むのかというと、

1.の国外転出した場合のその移転した個人が納税猶予の延長を受けている場合には、

その個人は、5年超国外に居住していることとなり、日本国籍があっても

非居住無制限納税義務者には該当しないはずです。

だけど、この個人については、5年以上国外に居住していたとしても

5年以内に法施行地に住所を有していたものとみなされて、非居住無制限納税義務者に

該当することとなるようです。

また、2(1)の場合における贈与者が納税猶予を受けている場合に、その受贈者が

死亡したときに、その受贈者が日本国籍を有していれば、5年超国外に居住していたとしても、

5年以内に法施行地に住所を有していたものとみなして、その受贈者の相続人は

非居住無制限納税義務者になりうる。ようです。

最後に、2(2)の場合における被相続人の相続人又は包括受遺者が納税猶予を

受けている場合に、その相続人等が死亡(以下「第2次相続」という。)したときは、

その死亡した相続人等(第2次相続に係る被相続人)が日本国籍を有していれば、

5年超国外に居住していたとしても、5年以内に法施行地に住所を有していたものとみなして、

その死亡した相続人等の相続人は、非居住無制限納税義務者となりうる。ようです。

ただし、2(1)、2(2)の贈与等の時点で既に5年超非居住者であった場合には、

それぞれの適用はなし。だそうです。

贈与税の納税義務者も同様の考え方ですね。



あと、H29年度改正で5年が10年になるので、納税猶予の延長が10年までで改正がなければ、

1のみなし規定は不要になると思われます。


かなり文章で書くと分かりにくいですが、自分ではある程度整理できました。

2016年12月26日月曜日

受験仲間の合格

昨日、Web講義を受講していたときに、掲示板で知り合った受験仲間から

合格した旨の連絡をいただきました。

実務でもかなり多くのお客さんを抱えている中での受験だったようで

大変苦労をされていただけに、本当に良かったなと思います。



わたしなどより、はるかに高いレベルでの実務をこなされている方でしたので、

今後は、もっともっと活躍されることでしょう。


わたしも、早く1段上のランクへステップアップしたいっ。

今日は、うれしい報告が受けられて、心がほっこり、ほっこり。

2016年12月25日日曜日

計画の見直し

前回計画を立ててから、1週間が経過しました。

ぶっちゃけ、かなり無理のあるプランを立ててしまっていました。

自分の頭を過信しすぎていたんです。


理論って結構こなせるんじゃないかと思っていましたが、まったく無理でした。

16個ほど覚えられたらいいな。なんてプランしていましたが、実際は半分の8個です。

ということで、来週からは、8個ずつ理論を覚えるようプランすることとします。



計算の方については、総合問題5題を達成できました。

内容的には、満足できた内容ではないですが、間違いノートにしっかり記録しています。

これを繰り返して年内にあと7題のプランで行きたいなと。



最初から飛ばしすぎてもきついので、ぼちぼち進めていければいいかな。

でも、年明けの講義が始まるまでに、Aランク理論は押さえておきたいなぁ。

2016年12月24日土曜日

間違いノート

勉強部屋の確保から、勉強できる体づくりと、ようやくそれなりに勉強ができるようになりました。

あの悔しさを忘れないために、今回の結果を目につくところに貼っておくことにしました。


さて、再開した勉強では、来年分の教材はまだ届きそうにないので、

今回の教材で復習をしています。まだまだ、ミスが多いです。


今回から、間違いノートを紙のノートから、データ管理に変えることにしました。

エクセルで管理することにより、間違いの傾向を分析できるようになりますし、

過去の間違いを検索できるという利点もあります。


これまでは、紙での管理だったため、スペースの関係で内容もこの程度でよいだろうなどと

簡単に済ませてしまっていた部分もあったので、これについては、十分な情報を残し、

将来に生かせるよう、どんどんため込んでいきたいを思います。



さらに、テストを受ける前には、この間違いノートをしっかり見なおし、

同じ間違いをしないことを徹底したいです。

同じ間違いをしなければ、確実に点数につながります。

また、もし同じ間違いをした場合でも、具体的な方法で対策を立てることにより

ミスを減らすことにつながるはずです。


ひとつ例をあげると、養子の数の法定相続人の数への算入制限がありますが、

これを間違ったのであれば、算入制限が発生する養子については、マークを付けるなど。

具体的に対策を考え実行し、うまくいかなければさらに対策を打つ。これでばっちり。

2016年12月23日金曜日

理論暗記

今日は久しぶりにがっつり理論暗記をしてみた。

半年近くなにもやっていなかった割には、暗記が進むではないか。

うーん。なんとなく、脳が筋肉質になった感じ。全然伝わらないんだろうけど・・・。


なんなんだろう、この感覚??

勉強をがっつりやってると、無駄な情報ではっきり覚えていない様な

ごみ情報が脳のどこかに残ってるのかな。


まぁ、でもこのまま勉強を続けているとそういうごみ情報が贅肉となり

脳が重くなってくるのかなぁ。なんか、この感覚が続くような方法はないものか。


いかん、いかん、いらんことを考えないで、さっさと勉強しよ。

2016年12月22日木曜日

セルフメディケーション税制

昨日は、オリヂンPゴールド内服液っていう風邪薬?というかなんだろう。

滋養強壮薬?を飲んで寝たけど、まぁまぁ良い感じのようです。


しかし、これって医薬品でよいのかな?第2類医薬品ってなってるし。

医療費控除の対象には、なるのだろうか?

医療費控除の対象となる医薬品は、

薬事法第2条第1項に規定する薬品のうちその治療や療養のために使用されるもの」

と定義されている。

ここでいうところの医薬品には、何が該当するのか。ということが疑問になる。

医薬品には、「医療用医薬品」と「一般用医薬品(OTC医薬品)」

があるようで、前者は医師の診断による処方箋が必要なもので、

後者は薬局などで購入ができる第1類から第3類の医薬品となっているようです。

つまり、オリヂンPゴールドは、第2類医薬品なので、薬事法第2条第1項に規定する

薬品には該当することとなる。あとは、治療や療養のためか否かが問題となるが、

今回のように風邪に罹っていて、治療のために風邪薬と一緒に飲んだようなケースでは、

当然、医療費控除の対象になります。


さて、話は変わりますが、来年からセルフメディケーション税制なるものがはじまります。

簡単に言うと、病院へ行かないで、自分で対処(セルフメディケーション)するために

購入した医薬品を対象として、所得控除をしましょうという制度です。

ただ、医薬品の種類が限定されている様なので、なかなか、使い勝手が悪そうです。

スイッチOTC医薬品有効成分リスト
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000124846.pdf

将来、対象が広がってくると使い勝手も良くなるのでしょうね。

この制度を使用した場合には、これまでの医療費控除は使えません。いずれか選択適用。

では、この制度はどのような内容なのか。

上述のセルフメディケーションに係る医薬品の購入費から12,000円を控除した残額で

88,000円を上限として、所得控除を受けられるというものです。

社会保障費の削減のためにいろいろ考えて取り組んでいるのでしょうが、

果たしてどの程度使われるのか疑問ですね。


2016年12月21日水曜日

かぜ

ここ1週間ほど、風邪気味です。

症状自体は、のどの違和感とまれにせき込む位なので、

さほど、つらくはないんですが、すきっとしないので、なんとなく気持ち悪い。

仕事や勉強のことを考えると、今風邪をこじらしてしまうとかなりきつくなるので、

薬でもと、薬局に行ってみたのですが、勧められたのがこれ。

オリヂンPゴールド内服液
https://shop.cosmospc.co.jp/products/detail.php?product_id=54


これを飲んでも風邪の症状自体を緩和する成分はないそうなのですが、

点滴の成分なので、元気になるとのこと。

とにかく体が元気になれば自然になるということらしい。

私の場合は、風邪の症状が軽いので、これで十分だと。

もし、風邪の症状がきついときには、その症状に効く薬を一緒に飲めばOK。


このドリンクは、ノンカフェインなので、風邪薬と一緒に飲んでも問題ないそうです。

まぁ、とにかくこれを飲んで寝ようと思います。

せっかくなので、家にあった葛根湯も一緒に、ゴクゴク。


すっげー、まずい。とにかく凝縮されていそうな。濃い味がします。

でも、なんか効きそう。おやすみなさい。

2016年12月20日火曜日

反省

早速、昨日ブログの更新ができなかった。

昨日は中学時代の同級生との飲み会で、

外泊したので、webに繋がる環境がなかった。

実は、私ガラケーユーザーで、Webも繋いでないんです。


まぁ、それは仕方ないとして

今回は、そもそもブログ更新の予定を

計画にいれてなかったことが最大の失敗でした。

昨日の予定で考えると、朝しか時間がなかった。


計画&管理をしっかりとし、今後は、気を付けよう。

2016年12月18日日曜日

勉強再開

勉強部屋は確保できた。

あとは、合格という目標に向けて、計画を立てて実行し、着実に力をつけること。


今年は、A、Bランク理論を完璧にし、計算のケアレスミスはゼロを目指す。

まず、年内
 理論 : Aランク理論を復習し、どのくらい思い出せるか棚卸をする。

 計算 : 昨年の上級①から計算問題だけ1時間で解く。15回分

1月~4月は、講義プランどおり

 理論 : 講義にあわせて、しっかり覚える。
      覚えた理論は、毎日1読。

 計算 : トレーニング最低3回解く。

 演習 : 最低2回解く。1回目は、2時間。2回目は、1時間50分

 具体的計画は、年始に。

5~7月は、基本的に総合問題を毎日解く。&毎日理論を1読。

 具体的には、ゴールデンウィークに。


あと、仕事についてもPDCAをきっちり回す。

独立した場合を考えて、改善できる習慣作りを行う。


最後に、ブログを続ける。家計簿も付ける。腰痛予防にストレッチもする。読書も最低週1冊。

ガンバろう!!

2016年12月17日土曜日

税理士試験結果通知


今日、早速試験結果の通知が届きました。

そこそこの手ごたえがあった割には、B判定・・・。ホント残念。

みなさんよく出来ていたんでしょうね。


かなり凹みましたが、B判定で逆に闘志がわいてきました。

とことんまでやってやろうじゃないの!!でも、勉強部屋が・・・。


実は、夏の試験後、勉強部屋を次女の子供部屋として明け渡し、

一人で寝させるようにしてしまってるので、勉強部屋がなくなっている。

悩んでも仕方ないので、2畳ほどの物置部屋を整理しまくって、

何とか勉強できるスペースを確保。


暖房器具が足温器しかないので、机の下におけるパネル型のヒーターを

アマゾンでポチっと。あと、上半身が寒いので、電気ブランケットを近所の電気屋で購入。

これで、勉強できる環境はなんとかできた!!あとはやるだけ。


あーっ、でも、仕事もこれまで以上に気合を入れて、効率化をしていかないと絶対無理。

というのも、来年3月で80歳の大先輩がおやめになられる予定で、

年間10件ほどの顧問先が増える予定なんですぅ。ホント大丈夫かな。



やるしかない。かなりきつい試練だけど、俺ならできる!!

2016年12月16日金曜日

税理士試験 合格発表

本日は、平成28年度税理士試験の合格発表です。

見事合格を勝ち取られた皆様、大変おめでとうございます。



わたしは、いつもより早く目が覚めてしまって、そわそわ。

官報のwebページを見に行くと、8時30分頃に掲載

となっておりましたが、8時30分になっても、

9時30分になっても掲載されず。。。

しかも、8時30分頃はサクサク繋がってたのに

9時30分頃になると、なかなかつながらない。

結構、ストレス。



やっぱり国税庁のhpのアップが先なのかなと思い、

そちらを見に行くと、合格発表の新着がでてるーーー。


恐る恐るpdfをダウンロードして

さー、緊張の一瞬は、、、、、、な、な、ない。

残念ながら、不合格。まだまだ税理士の能力が

足りないということなのでしょう。

もう一年頑張れるか。。。不安でたまりません。

この半年は、全く勉強していないので、余計です。

とりあえず、気力が戻るまでは、仕事に集中しよう。



ちなみに官報は、10時には掲載されてましたが、

なかなか繋がらず、11時になっても、みれてません。

2016年12月15日木曜日

エンディングノート

今年も残すところ半月となりました。

早く年賀状を仕上げないといけないのですが、

今年はやけに喪中ハガキが多い気がします。

暑かったり寒かったり変な天気も多かったのも

影響してるのかなぁ。

40歳を越えて平均寿命の半分も過ぎると、

そろそろ自分の死ってのも考えないといけないのかな

何て思います。

同級生でも、すでに亡くなってしまった人も

少なからずいますからねぇ。


自分の死後、家族が苦労しないように、

住まいのこと、学費のこと、生活費のことなどなど

いろいろ考えると、世間で言うところの

エンディングノートなるものを書かねばと思います。


税に関わる人間としては、最低限相続税についても

考慮したものを作りたい。

っていうか、今のところはそんな心配無用ですが。

せめて相続税を納めるくらいの財産形成はしたいなぁ。



2016年12月14日水曜日

給与所得の非課税

給与となるもののうち、給与所得の金額の計算上非課税に

できるものはいくつかありますが、もっとも有名で

かつ、使い勝手がよいものは、通勤手当でしょう。



所得拡大税制の減税をできるかもしれないお客様の

給与を集計してみたのですが、残念ながら給与等が

昨年より減ってしまっていたので適用できませんでした。



しかし、通勤手当を支給してるのに非課税としていない

という発見がありました。

これまで、給与計算から年末調整までお客様が処理してて

前任者はノータッチだったのでこのようなことになって

しまっていたようです。当然、課税仕入にもなってない。



さらに、紙ベースで賃金台帳をつけてるので

県などへの届け出書類のために何度も転記をしてる模様。

いろいろ改善点がありそうだということ判明し、

様々なご提案をしていこうと決意した1日でした。




2016年12月13日火曜日

保証債務の履行のための資産の譲渡

保証債務の履行のための資産の譲渡等をした場合に、

その履行により発生した求償権が行使不能となったときは、

一定の金額につき当該資産の譲渡等がなかったものとみなす。

っていう規定がありますが、これって


そもそもは、資産の譲渡をしたけれど、その代金の回収が

できなくなった場合、回収できなくなった金額については

譲渡所得の金額の計算上、なかったものとみなす。

という規定の特例で、

保証債務の履行をするために、やむなく資産を譲渡して

弁済したのち、当該求償権が行使できなくなったときには、

上記の規定で言うところの代金回収ができなくなった

状態に非常に近いことから認められているンですよね。



このため、保証債務履行のための資産譲渡という点が

重要で、保証債務履行と資産譲渡の因果関係が無いとダメ。

基本は、資産の譲渡→保証債務の履行 という

流れになっている必要があるのでしょうね。

ただ、こうした場合の資産の譲渡というのは多額であったり、

売却先がすぐに見つからないという状況も多い。

にもかかわらず、保証債務の履行を急かされ、

とりあえず借り入れをして弁済することも考えられる。

そこで、保証債務の履行→資産の譲渡 の順番でも

資産の譲渡代金を保証履行のためにした借入金の

返済に充てた場合には、因果関係があると言える。

返済までの期間はおおむね1年以内という記載が

通達64ー5にあり、参考にできる。



それと、資産の譲渡の範囲ですが、

譲渡所得になるものであれば、オッケーで、

動産、不動産、株式、先物(分離雑所得のみ)の譲渡が

対象です。



2016年12月12日月曜日

所得拡大税制

もう少しで、忘れるところでした。

引き継ぎを受けている会社の決算で、前任者が

申告書をつくってくれたのをチェックしたんだけど

すっかり所得拡大税制の適用ができるのを見逃してました。

結局前任者が気づいてくれたんですが、

ほんとチェックって難しいなぁと感じた瞬間でした。

もっともっと視野を広く持ち、いろんなことを頭に巡らせ

つつ、チェックができるようになる!!と心に決めました。


さて、今回のお客様は、建設業だったので、賃金等で

未成工事支出金に振り替えている場合には、

「国内雇用者に対する給与等」はどのように計算するのか。

悩むところですが、


原則 P/L上原価、経費算入された賃金給与

特例 支給額


のようですね。参考通達は、

42の12の4-4 措置法第42条の12の4第2項第3号、第4号及び第6号の「国内雇用者に対する給与等の支給額」は、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものが対象になるのであるが、例えば、自己の製造等に係る棚卸資産の取得価額に算入された給与等の額や自己の製作に係るソフトウエアの取得価額に算入された給与等の額について、法人が継続してその給与等を支給した日の属する事業年度の国内雇用者に対する給与等の支給額に含めることとしている場合には、その計算を認める。


基準年度が少なくなるように原則、特例を選択するのが

よいんでしょうが、原則の計算は面倒です。

さらに、出向(JV)などが絡んでくると結構悩みます。


(出向先法人が支出する給与負担金)

42の12の4-3 出向先法人が出向元法人へ出向者に係る給与負担金の額を支出する場合において、当該出向先法人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法第108条に規定する賃金台帳に当該出向者を記載しているときには、当該給与負担金の額は、措置法第42条の12の4第2項第3号、第4号及び第6号の「国内雇用者に対する給与等の支給額」に含まれる。(平25年課法2-4「八」により追加、平27年課法2-8「八」により改正)

ここまで来ると、多少の違いなら、

特例の支給額で計算する方がいいでしょう。

2016年12月11日日曜日

読み放題サービス

最近、アマゾンの本の読み放題プラン(約千円)など

気になるサービスが出てきてますが、

楽天の雑誌読み放題プラン(約四百円)なるものも

あるんですね。

アマゾンの読み放題は思った以上にマンガが多くて

千円でどうかなと思うところもあるんですが、

楽天マガジンの方は、雑誌だけですが、

結構充実してるし、1アカウントで5端末まで

使えるようなので家族みんながそれぞれ使えば

かなりお得感があるなぁ。って思います。


wifiモデルの端末を買って、ネット環境を整えれば

月額利用料も結構安く抑えられるので、美容室、病院、

薬局、飲食店のようなところはいいんじゃない?

って思います。

ランニングコストが下がるのに、雑誌の数を

大幅に増やせるんですからね。

2016年12月10日土曜日

税理士法

数年前に税理士法が改正されて、

勤務税理士が所属税理士って変更されたんですね。

調べてみると所属税理士でも

顧問契約を結ぶことができるようになったそうな。

でも、そのためには親方の開業税理士の承諾が

必要とのことだとか。

正直、使い勝手が悪そうに見えるけど、どうなんだろう?


そんな面倒な手続きするくらいなら、いっそ開業したほうが

いいのでは?って思うのは、私だけでしょうか。

2016年12月9日金曜日

忘年会

今日は職場の忘年会。

今年ももうすぐ終わりですね。


2016年12月8日木曜日

社会保険

会計事務所の実務にてよく質問されたり、

疑問に思ったりする社会保険制度ですが、

今日も疑問点が•••。



お勤めしてる人っていつまで社会保険料納めるの?

厚生年金は70まで。

健康保険は75になる前月まで。

ちなみに75歳以上は、後期高齢者医療制度に強制加入


で、その扶養者は??

扶養者も75歳以上だと、後期高齢者医療制度に加入

75歳未満だと、国保へ加入しなければならないそうな。



お年寄りは、病院にかかる頻度も多くなるから

加入しないっていう選択肢は無しだよなぁ。

後期高齢者の保険料って結構高いし、

お勤めの人だと、所得もまぁまぁあるだろうから

医療費も3割負担とかでたいへんだろうね。


2016年12月7日水曜日

仮決算による中間申告の制限


法人税、消費税の中間申告には、2つ方法がある。

1 前年の決算時の納税額をもとに計算する方法
  (前年の税額×中間申告期間の月数/前事業年度の月数)

2 仮決算をして今年の実績で計算する方法

通常、簡単に計算できるので、1の方法で計算する。

しかし、今年の業績が悪化した場合には、資金繰りの面から

中間申告による納税額をでいる限り減らしたい。

そこで、2の方法により計算することで業績の悪化に見合う

税額を納税することができる。


このように中間申告による納税額を減少させるために

用意されている規定という意味合いが強かったが、

最近の低金利時代においては、還付加算金を目的として

余裕資金を中間申告により納税する法人が出てきている。

還付加算金とは、決算に確定した納税額が中間申告で

納付した税額を下回る場合にその差額が還付されるが、

当該還付額にかかる利息に相当するものをいう。


これに対し、H23年度改正にて法人税については

1、2の方法で計算した納税額のうち少ない額でしか

中間納税をできないこととした。

なぜか、法人税だけの措置であり、消費税については

還付加算金を目的とした多額の中間納税が可能となっている。

お腹の調子が悪い

  ちょっと前から腹痛で軟便が続いています。正確には覚えてませんが、1、2週間くらいかな? さほど腹痛がひどいわけではないのですが、トイレが近く、軟便が続いてしまっています。 大腸で十分に水分を吸収できていないので、こういう症状になっていると思われます。 もう少し便の感覚が長くな...