2017年6月30日金曜日
あと40日
本試験まであと40日となりました。
例年に比べると、比較的仕事が落ち着いているので、勉強にまぁまぁ専念出来てます。
というのも、4月決算の結構大きな会社が事業年度変更で3月決算となったため、
4月決算法人が1社だけになったからですかね。
ただ、3月決算法人は半端なく多いので、5月は、ほとんど勉強できていませんでした・・・。
4月決算法人が少なくなった分、5月決算法人3社をほぼ完了しているので
来月はあと2社、心にゆとりをもって結構安定的に勉強に取り組めそうで、良い傾向が続きます。
これに安心しないで、危機感をもって取り組みたいと思います。
今年こそ。3度目の正直!!
2017年6月29日木曜日
不幸事
以前勤めていたところの同僚から突然電話があった。
何事?と思ったのですが、以前お世話になった上司が亡くなられたとのこと。
とても穏やかで寡黙にお仕事をされてた印象が強く、ボランティアで
商店街の活性化に非常に前向きに取り組んでおられ、色々な人から信頼の厚い方でした。
葬儀に参列した際に遺影を見て、いろいろなことを思い出していると、
私の名前を呼ばれているような、とても不思議な感覚を味わいました。
最近は、全くお会いしていなかっただけに、本当に信じられませんでしたが、
昔から遅くまで仕事をされる方だったことも災いしてしまったのかもしれません。
働き方改革が叫ばれる今日ですが、職場の取り組み動向以前に、
自分自身が意識的に働き方改革をしなければならないんでしょうね。
自分もいろいろ考えないといけないと思いました。
本当に残念です。
ご冥福をお祈り申し上げます。
2017年6月28日水曜日
優良法人の調査終結
ようやく、優良法人の調査が完了しました。
特に大きな問題はなく、1点だけ他社との債権債務の金額が異なっているため、
これを調整し、合意をとるようにだけ言われていたのですが、
その合意に結構手間取っていました。
まぁ、いろいろ当事者間でごたごたした模様です。
直接私がかかわることはなかったのですが、担当の方は大変だったそうです。
まぁ、でも、とりあえずは合意がとれて、お互いが認めた額で決着がつき、
なんとか終了することができ、安心しました。
4月決算法人も大詰めですが、私の担当しているお客さんは1社だけなので、
今月は結構余裕です。ただ来月の5月決算法人が4社あるので、
今月中に1社、できれば2社終わらせて、勉強に打ち込みたいです。
2017年6月27日火曜日
直前予想答練③
気がつけば最後の答練です。
理論はまぁまぁ書けました。少々うろ覚えのところもあり、今後の課題です。
計算は、時間不足でした。もう少しスピードアップを!!まだまだいけるはず。
ケアレスミスもちらほら。
1.2路線に接する不整形地・・・要復習
2.転借権・・・借地権割合の乗じ間違い・・・。
3.取引相場のない株式・・・時間切れ
4.取引相場のない株式・・・類似業種の株価の最小値取り違い 冷静に最小値チェックを!!
5.2割加算の対象者
6.贈与税額控除・・・被相続人以外の者からの贈与額読み間違い・・・。
自己採点・・・72点
2017年6月26日月曜日
家族同伴の社員旅行
社員旅行に家族も一緒に連れて行く場合の会計処理について相談があった。
すべて厚生費で良いかどうかというもの。
社員旅行自体金額や日数などいろいろと条件を満たさないと厚生費として処理できません。
当然、家族分については、原則従業員に対する給与扱いで源泉税の対象となるんでしょうね。
じゃ、どこまで家族分を把握するのかという問題が出てきますが、
人数按分など、合理的な方法で家族分の算定をするしかないのかな。
家族分については、交際費とすることも考えられなくはないですが、
社会通念上妥当な範囲かどうかという点が大きなポイントになるんでしょうね。
すべて厚生費で良いかどうかというもの。
社員旅行自体金額や日数などいろいろと条件を満たさないと厚生費として処理できません。
当然、家族分については、原則従業員に対する給与扱いで源泉税の対象となるんでしょうね。
じゃ、どこまで家族分を把握するのかという問題が出てきますが、
人数按分など、合理的な方法で家族分の算定をするしかないのかな。
家族分については、交際費とすることも考えられなくはないですが、
社会通念上妥当な範囲かどうかという点が大きなポイントになるんでしょうね。
2017年6月25日日曜日
補助問題⑨
補助問題⑨を解きました。
まぁまぁレベルアップが図れている気がします。
かなり落ち付いて解けるようになってきましたが、今回は電卓ミスが残念です。
取引相場のない株式 ・・・ 電卓ミスにより4か所連動
自己採点 ・・・ 44点
まぁまぁレベルアップが図れている気がします。
かなり落ち付いて解けるようになってきましたが、今回は電卓ミスが残念です。
取引相場のない株式 ・・・ 電卓ミスにより4か所連動
自己採点 ・・・ 44点
2017年6月24日土曜日
直前予想答練②
直前予想②を解きました。
理論はダメダメでした。計算もケアレスミスで2つ落としてしまった。
明らかに動揺してしまってのケアレスミスなので、これから挽回できるはず。
1.定期借地権が設定されている宅地 ・・・ 電卓ミス、相当の地代の場合との比較
2.市街地周辺農地 ・・・ 80%の乗じ忘れ。わかっていただけにもったいない。
3.接道義務を満たさない等正面路線の影響を受ける度合いが著しい宅地
かつ、帯状部分を有する宅地の評価 ・・・ 要復習
自己採点 ・・・ 60点
2017年6月23日金曜日
ゴルフ会員権の消費税
ゴルフ会員権の購入をしたとの連絡がありました。
ん?消費税って課税?非課税?あれっ?どっちだっけ?
ゴルフ会員権って出資金と預託金があったような。
出資金だと有価証券?預託金だと金銭債権?
じゃ、どちらも非課税じゃん!って思いましたが、
違いました。
有価証券には、ゴルフ会員権を含まないとする通達が
ありました。消費税法基本通達6-2-2です。
なので、ゴルフ会員権の購入は、課税仕入です。
ん?消費税って課税?非課税?あれっ?どっちだっけ?
ゴルフ会員権って出資金と預託金があったような。
出資金だと有価証券?預託金だと金銭債権?
じゃ、どちらも非課税じゃん!って思いましたが、
違いました。
有価証券には、ゴルフ会員権を含まないとする通達が
ありました。消費税法基本通達6-2-2です。
なので、ゴルフ会員権の購入は、課税仕入です。
2017年6月22日木曜日
税務署所管法人と調査課所管法人
本日お客様より国税局から通知あったとの連絡がありました。
資本金が1億円を超えたので、国税局管轄となった通知なのかな?と思ったのですが、逆でした。
税務署所管法人に指定するとのこと。
よくよく調べてみると、
調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令
なるものがあり、これにより国税局長が
指定をすれば、資本金が1億超でも税務署所管法人と
できるそうな。
国税局で見るほどの規模じゃないよ。ということですね。
2017年6月21日水曜日
固定資産税や法人市民税の督促手数料
固定資産税や法人市民税の支払が遅れた場合に、督促通知が送られてきます。
この場合の督促通知をしたことによる督促手数料というのは、課税上どのように取扱うのでしょう。
問題となる点は、2点ありますが、
1つ目は、法人税法上損金算入できるのか否かですが、
これについては、法人税法55条にて規定されている損金不算入に該当するか否かが
ポイントとなりますが、同55条に列挙されている各種加算金、延滞金には該当せず、
また、罰金、科料、過料にも該当しないものであるため、損金算入は可能ということになります。
2つ目は、消費税法上課税取引か非課税取引かということですが、
これについては、非課税取引ですね。
事業者に対する国内取引で、これ以上放っておくと延滞が掛かるよって
親切にも教えてくれる督促通知という役務提供に対する対価であるので
課税取引になるかと思いますが、この督促の手数料は条例で1回○○円と
定められていますので、行政手数料で法令で定められているもののため、
消費税非課税という結論です。
この場合の督促通知をしたことによる督促手数料というのは、課税上どのように取扱うのでしょう。
問題となる点は、2点ありますが、
1つ目は、法人税法上損金算入できるのか否かですが、
これについては、法人税法55条にて規定されている損金不算入に該当するか否かが
ポイントとなりますが、同55条に列挙されている各種加算金、延滞金には該当せず、
また、罰金、科料、過料にも該当しないものであるため、損金算入は可能ということになります。
2つ目は、消費税法上課税取引か非課税取引かということですが、
これについては、非課税取引ですね。
事業者に対する国内取引で、これ以上放っておくと延滞が掛かるよって
親切にも教えてくれる督促通知という役務提供に対する対価であるので
課税取引になるかと思いますが、この督促の手数料は条例で1回○○円と
定められていますので、行政手数料で法令で定められているもののため、
消費税非課税という結論です。
2017年6月20日火曜日
あと50日
本試験まであと50日です。
直前講義もほぼほぼ完了しているので、あと50日は、
これまでの答練をどんどん解いていくこととなりそうです。
理論をできるだけ読み、1、2日に1回のペースで答練を解いていき、
間違った部分を訂正ノートに乗せるとともに、必要に応じ弱点はトレーニングを解く。
この繰り返しですね。
不安要素が徐々に減り、悩むことなく解答していけば、ケアレスミスも自然と減るはず。
さぁ、泣いても笑っても、もうあと50日、気合を入れて頑張りましょう!!
直前講義もほぼほぼ完了しているので、あと50日は、
これまでの答練をどんどん解いていくこととなりそうです。
理論をできるだけ読み、1、2日に1回のペースで答練を解いていき、
間違った部分を訂正ノートに乗せるとともに、必要に応じ弱点はトレーニングを解く。
この繰り返しですね。
不安要素が徐々に減り、悩むことなく解答していけば、ケアレスミスも自然と減るはず。
さぁ、泣いても笑っても、もうあと50日、気合を入れて頑張りましょう!!
2017年6月19日月曜日
弔慰金をもらった場合の相続税の申告書の書き方
死亡退職により弔慰金を受け取った場合について、
事務所の人に聞かれて、ちょっと調べてみたのですが、
申告書の書き方は、よくわからなかったです。
受験勉強をしている感覚からすると、みなし取得財産の中で、
退職金の計算において、受け取った弔慰金の金額から
死亡原因により計算した非課税金額を控除して、控除しきれない金額を
退職金等の額に加算するよう記載するのかなと思ったのですが、
申告書を見る限り、そこまで記載する必要もないような感じですね。
非課税枠を超える部分だけ、退職金に加算した金額を退職手当金等として記載し、
退職手当金等の非課税を控除した残額を課税価格に算入するので良いようですね。
まぁ、非課税枠を超えるほどの弔慰金をもらうことというのもほぼ無いと思われるので、
弔慰金を申告書に記載すること自体、まず無いんでしょうかね。
2017年6月18日日曜日
補助問題⑧
補助問題⑧が昨日届きましたので、早速、解きました。
総合問題の解答スピードも徐々に上がってきているし、そこそこ点数は取れたと思います。
ケアレスミスで4か所ドカンと落としてしまったのが痛かった・・・。
取引相場のない株式 ・・・ 記念配当の読み飛ばし。
自己採点 ・・・ 40点
2017年6月17日土曜日
直前①
直前予想答練①を解きました。
理論の出題予告がなくなったので、理論の点数が伸び悩みました。
計算問題も結構難しかったです。
1.借地権と貸宅地の勘違い
2.取引相場のない株式の純資産価額算定における評価(リサイクル料)
3.同上(直前期末基準と仮決算基準)
4.同上(端数処理)
5.同上(未払税金)
6.債務控除(登録免許税)
7.株式等の納税猶予
自己採点・・・60点
理論の出題予告がなくなったので、理論の点数が伸び悩みました。
計算問題も結構難しかったです。
1.借地権と貸宅地の勘違い
2.取引相場のない株式の純資産価額算定における評価(リサイクル料)
3.同上(直前期末基準と仮決算基準)
4.同上(端数処理)
5.同上(未払税金)
6.債務控除(登録免許税)
7.株式等の納税猶予
自己採点・・・60点
2017年6月16日金曜日
破産手続開始と破産手続終結
破産手続が開始されると、個別貸倒引当金の対象となり
50%の損金算入ができますが、その後、破産手続きが
終結すると、貸倒損失を計上することができ、
残りの50%を損金算入することができますよね。
最近、いくつかのお客さんで破産手続き開始の通知を受けた
のですが、終結の通知がなく、貸倒損失を計上できずに
数年経過してしまっていて、あまりにも遅すぎるので
裁判所に確認してもらったら、終結してるとのこと。
よくよく聞いてみると、分配がないと
終結の通知もないんだとか。
そりゃそうですよね。分配があれば、振込先などの
確認がありますから、連絡はありますが、分配もできないのに
わざわざ郵送料を使ってまで通知なんてしないですよね。
結局、こういう場合には決算時に裁判所に確認し
終結してるようでしたら、謄本をとって証拠を残すように
しなければなりませんね。
2017年6月15日木曜日
償却資産税の調査
先日、顧問先に償却資産税の調査の通知が届きました。
固定資産台帳のコピーと法人税申告書の別表16を送るように記載されており、
少額償却資産もきちんと申告されているか否かのチェックをするようでした。
事務所で提出している顧問先については、一部古い資産だと、
取得価額や取得年月など誤っているケースもまれにありますが・・・、
まぁまぁ正しく申告されています。
しかし、顧問先さんで申告されているようなところでは、
かなり、適当にしているところが多いと聞いていますので、
このように調査をすれば、結構効果が出ると思われますよね。
これまでは、比較的財政の厳しい市町村が取り組んでいる印象でしたが、
徐々に広がってきているように感じます。
公平な徴税のためには、どんどん進めるべきですね。
きちんと納税している人が損をする世の中はどうかと思いますからね。
2017年6月14日水曜日
税理士試験受験票
昨日、無事受験票が届きました。とりあえず、今年もなんとか受験できそうです。
なかなか大変な試験ですが、今年こそ最後にするつもりで、あともう少し頑張ろう!!
泣いても笑っても、あと56日。悔いのないようきっちり仕上げて挑みたい。
2017年6月13日火曜日
全国公開模試
ついに来ました全国公開模試です。詳細な内容は、また後日とします。
この時期の理論のレベルでは、いつもダメダメなんだけど
だいぶ、定着しているのか、思った以上に書けました。
計算もさほど難しいというレベルではないように感じました。
ただ、スピード不足で全部は解けなかった…。
これから、ジャンジャン問題を解いていきたいです。
まだまだ時間はある!まだまだ頑張れる!
この時期の理論のレベルでは、いつもダメダメなんだけど
だいぶ、定着しているのか、思った以上に書けました。
計算もさほど難しいというレベルではないように感じました。
ただ、スピード不足で全部は解けなかった…。
これから、ジャンジャン問題を解いていきたいです。
まだまだ時間はある!まだまだ頑張れる!
2017年6月12日月曜日
法人市民税の均等割額のミス
最近、税務署からの是正の連絡が頻繁に来ています。
消費税の課税売上割合が95%未満になった場合の処理の
確認や一括貸倒引当金の計算における同一取引先に対する
債権債務の相殺漏れの指摘などです。
事務所のレベルの低さが露呈してしまっていますが…。
私もチェック漏れでお客様にご迷惑をかけてしまいました。
私の事務所で使っているシステムでは、法人市民税を
自分で調べて金額及び税率を入力しなければなりません。
その際に、従業者の数が50人以下か、50人超かで
金額がかなり違ってきます。
かなり多くの決算があったため、手伝ってもらったのですが
この人数の判定がされておらず、金額が違っていました。
訂正をして、謝罪をし、追加の納付をしてもらいました。
人がやることですから、ミスというのは必ず起こります。
チェック体制を強化してミスを減らすしかありません。
今後、同じミスが発生しないようチェック体制を
確立しなければなりません。
2017年6月11日日曜日
補助問題⑦
補助問題⑦を解きました。
結構、易しかったです。しかし、端数処理の間違いで痛い失点をしてしまいました。
1.算出相続税額 ・・・ 電卓ミス
2.延納の分納税額 ・・・ 端数処理誤り
自己採点 ・・・ 43点
結構、易しかったです。しかし、端数処理の間違いで痛い失点をしてしまいました。
1.算出相続税額 ・・・ 電卓ミス
2.延納の分納税額 ・・・ 端数処理誤り
自己採点 ・・・ 43点
2017年6月10日土曜日
答練⑥
最後の提出答練となりました。
納得できる出来ではないですが、できる問題はほぼ取れた感じでした。
ただ、ケアレスミスゼロとまではいかず、そこが心残りです。
これから残りの期間で、計算のスピードアップが課題ですね。
これは、解きまくれば何とかなると思ってますが、理論暗記との兼ね合いだけです。
理論は、まぁOK
計算
1.宅地の評価
2.広大地かつ山林の評価
3.取引相場のない株式の評価
(事業年度が12カ月でない場合)
4.債務控除 読み飛ばし
自己採点 ・・・ 79点
納得できる出来ではないですが、できる問題はほぼ取れた感じでした。
ただ、ケアレスミスゼロとまではいかず、そこが心残りです。
これから残りの期間で、計算のスピードアップが課題ですね。
これは、解きまくれば何とかなると思ってますが、理論暗記との兼ね合いだけです。
理論は、まぁOK
計算
1.宅地の評価
2.広大地かつ山林の評価
3.取引相場のない株式の評価
(事業年度が12カ月でない場合)
4.債務控除 読み飛ばし
自己採点 ・・・ 79点
2017年6月9日金曜日
代襲相続人の二重資格
問題を解いていて、ふと疑問に思ったので、調べてみました。
被相続人甲
||
|| ----- 子A
|| |
配偶者乙 |
|-- 子B
| ||
| ||-- 孫D
| ||
-- 子Bの配偶者C(甲と乙の養子となっている)
子Bの配偶者Cが甲の死亡以前に死亡している場合には、
Cの子である孫Dは、被相続人甲の代襲相続人となり、法定相続人となります。
ここで、Bも死亡していた場合には、相続分はどうなるのでしょうか。
孫Dは、Bの代襲相続人であり、かつ、Cの代襲相続人であるため、
2つの代襲相続人としての資格を有しています。
具体的な相続分としては、
乙 1/2
A 1/6
D 1/3(=1/6(B分) + 1/6(C分))
2重に資格を有している血族相続人は、その両方の相続分を合計した相続分が
法定相続分となります。
次に、別のケースを考えてみましょう。
甲、乙、Dが既に死亡している場合で、子Bが死亡したというケースです。
子Bの死亡で、Bの配偶者Cは、配偶者相続人としての地位と
血族相続人(兄弟姉妹)としての地位を有することとなります。
しかし、このように配偶者相続人と血族相続人の2重資格については、
両方を合計せず、配偶者相続人のみ資格を有することとなるようです。要注意ですね。
結果、
C 3/4
A 1/4
ということとなります。
被相続人甲
||
|| ----- 子A
|| |
配偶者乙 |
|-- 子B
| ||
| ||-- 孫D
| ||
-- 子Bの配偶者C(甲と乙の養子となっている)
子Bの配偶者Cが甲の死亡以前に死亡している場合には、
Cの子である孫Dは、被相続人甲の代襲相続人となり、法定相続人となります。
ここで、Bも死亡していた場合には、相続分はどうなるのでしょうか。
孫Dは、Bの代襲相続人であり、かつ、Cの代襲相続人であるため、
2つの代襲相続人としての資格を有しています。
具体的な相続分としては、
乙 1/2
A 1/6
D 1/3(=1/6(B分) + 1/6(C分))
2重に資格を有している血族相続人は、その両方の相続分を合計した相続分が
法定相続分となります。
次に、別のケースを考えてみましょう。
甲、乙、Dが既に死亡している場合で、子Bが死亡したというケースです。
子Bの死亡で、Bの配偶者Cは、配偶者相続人としての地位と
血族相続人(兄弟姉妹)としての地位を有することとなります。
しかし、このように配偶者相続人と血族相続人の2重資格については、
両方を合計せず、配偶者相続人のみ資格を有することとなるようです。要注意ですね。
結果、
C 3/4
A 1/4
ということとなります。
2017年6月8日木曜日
医療法人の定款変更
昨日の医療法人の届出で、いろいろ県の方とお話ししたのですが、
医療法の改正で平成30年9月までに定款変更が必要だから、
医療法人の方によろしく言っておいてねと言われました。
うーん。大変そう。
色々調べてみましたが、かなりひな形が充実しており、これらをもとに
定款を訂正していけば、出来そうなのかな?ということがわかりました。
まぁ、医療法人の方で対応できるかどうか不安ですが、おそらく、
多少なりとお手伝いしないと進まないって気がします。
医療法人は、何かと大変ですね。
2017年6月7日水曜日
医療法人の社員総会議事録の押印者
医療法人の登記事項の変更や役員の任期満了による再任(重任)の場合には、
各都道府県の保健所への届け出が必要となりますが、今回役員の再任(重任)により
届出を提出したのですが、社員総会の議事録の押印者の部分で保健所担当者より
指摘がありました。
保健所の方がおっしゃるには、社員総会の議事録を押印する人は、
社員でなければならないとのことで、議長、理事という役職の方が押印しているのは
おかしいので訂正するよう言われました。
株式会社では、株主総会で株主が押印するなんて聞いたことがないので、
少し変だなと思いつつ、医療法人は根拠法が違うのかなと思って引き下がりました。
本議事録は登記のために司法書士の先生にお願いして作成してもらっていたので、
本件を依頼した司法書士の先生に確認してみたのですが、
やはり、そのようなことは聞いたことがないとのことで、その書類が不備であるのであれば、
法務局で登記する時点で指摘を受けるはずだよ。とのこと。(おっしゃる通りです。)
そもそも、医療法にて社員総会の議事録に押印が必要である旨の法律は存在せず、
押印はなくても法的効力は生ずるそうなのですが、押印しないというのもどうかということで、
通常議長である理事長だけ、もしくは議長と出席理事が押印することが多いそうです。
ということで、条文を探してみましたが、社員が押印しなきゃいけないっていう規定は無いかな。
<医療法>
第四十六条の三の六 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第五十七条 の規定は、医療法人の社員総会について準用する。この場合において、同条第一項、第三項及び第四項第二号中「法務省令」とあるのは、「厚生労働省令」と読み替えるものとする。
<一般社団法人及び一般財団法人に関する法律>
2 一般社団法人は、社員総会の日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3 一般社団法人は、社員総会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
4 社員及び債権者は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
<医療法施行規則>
第三十一条の三の二 法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第五十七条第一項の規定による社員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3 社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 社員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は社員が社員総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
二 社員総会の議事の経過の要領及びその結果
三 決議を要する事項について特別の利害関係を有する社員があるときは、当該社員の氏名
四 次に掲げる規定により社員総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第四十六条の五の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第一項
ロ 法第四十六条の五の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第二項
ハ 法第四十六条の八第四号
ニ 法第四十六条の八第七号後段
ホ 法第四十六条の八の三において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五条第三項
五 社員総会に出席した理事又は監事の氏名
六 社員総会の議長の氏名
七 議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名
2017年6月6日火曜日
源泉所得税の誤り
先日引き継ぎをしたお客様のところで、社労士さんからの請求書が誤っているところがありました。
具体的には、源泉所得税の控除をした誤の金額の請求書なのですが、
この源泉所得税の額が誤っている・・・。んです。
復興税が課税されるようになってから久しいのですが、復興税分上乗せされていないんです。
つまり、手数料の税抜金額の10%相当額を源泉所得税として控除した残額が
請求金額となっているのですが、このような場合には、
源泉所得税をいくら税務署に納めればよいのでしょうか。
前任者は、正しい源泉所得税(10.21%)分を税務署に納めてもらっていたようなのですが、
そうすると、実際の手数料の金額より約0.21%分だけ多い目に社労士さんへお支払している
こととなります。
まぁ、お客さんが納得していれば、多少多めに払うこと自体はいいのかもしれないのですが、
そもそも、その多い目に支払った0.21%分の手数料については、経費性があるのかないのか?
調査官もそんな少額に目くじらを立てることもないと思うのですが、どうなのでしょう。
厳密なことを言えば、経費性は無いんでしょうね。
一方で、源泉徴収自体は正しく徴収すべきで、その義務は支払者側にあるので、
0.21%分については、社労士さんから返金してもらって、税務署へ納付する額は、
10.21%分でなければならないということになると思います。
早急に、社労士さんに正しい請求書を発行してもらうようお願いして、
正しい源泉所得税の控除の金額を支払うようにしなければならないですね。
2017年6月5日月曜日
消費税の課税事業者の判定
新設法人のお客様の消費税です。
1年目は、準備期間で売り上げがありませんでした。
ほとんどの経費は、開業準備のための費用でしたので、開業費として処理したのですが、
2年目からは、3、4千万円程の売り上げが見込まれています。
1年目の売上が0円なので、3年目の消費税もかからない免税事業者だね。と言われましたが、
基準年度が1千万円以下でも課税事業者になる特例ができていますよね。
なので、2年目の前期の結果次第で3年目の課税事業者となるか否かが決まるということを
お伝えしました。
2年目の売上、もしくは、給与が前期(半年)で1千万円を超えると課税事業者となる旨を
お伝えしたところ、売上は確実に1千万円を超えるが、給与は超えないので大丈夫ですね。
とのこと。ということで、4年目からの課税事業者ということになりそうです。
消費税の課税非課税の判定は、かなり複雑になってきているうえ、
少し間違うと一大事になるので、ホント、気を使いますよね。
もっと、シンプルにしてくれればいいのにと思います。いっそのこと免税点などなくせばいいのに。
2017年6月4日日曜日
補助問題⑥
補助問題は、ケアレスミスが多いです・・・。集中力不足なのかな?
本番のつもりで受験しないといけないですね。
電卓ミス・・・2か所
問題読み飛ばし・・・1か所
外税控除・・・分母の金額誤り → 要復習
自己採点 ・・・ 40点
2017年6月3日土曜日
答練⑤
まぁまぁ、順調に答練を解けています。
もうすぐ全国公開模試ですね。
いつもギリギリか、遅れ気味に提出してしまっているので、
今年は早い目に提出できるように、勉強を進めておきたいです。
さて、答練⑤ですが、理論はまぁまぁ。計算は、ケアレスミスが・・・。
1.私道の評価(貸家建付け地へのアクセス) ・・・ 貸家建付け地の評価忘れ
→ 気づいてたのに・・・、乗じ忘れ。
2.奥行長大補正忘れ → しっかり確認を!!
3.接道義務を満たしていない宅地 ・・・ 道路拡幅部分の控除(元の評価額の0.4限度)
→ 次はできるようになる!
4.債務控除 ・・・ 電卓ミス・・・。
5.最終税額 ・・・ これは仕方がない
自己採点 ・・・ 85点
2017年6月2日金曜日
電子申告の容量制限
以前から地方税の申告には、pdfファイル資料を添付して送信することができており、
国税ではそれができていなかったかと思います。
(ひょっとすると、私の使っているシステムが対応していなかっただけかもしれません。)
最近、国税でもpdfのファイル添付が可能となりましたので、
非常に楽になったなぁと思っていたのですが、今回の3月決算にて
結構多めの資料を添付しなければならないこととなり、添付をしてみたのですが、
1つのファイルで1Mを超えるものはNGなのだそう。
じゃ、ファイルを分割して送れば良いと思い、分割して添付するも、
全てのファイルの容量が、1.5Mを超えると送信できないとのこと。
仕方がないので、画質を落として再作成するが、ちょっと見えにくい・・・。
でも、紙で持って行くのも嫌なので、無理やりこれで送信!!!
もっと容量を増やしてくれればいいのになぁ。と思った次第でした。
2017年6月1日木曜日
物納の順位の改正
物納の順位に改正が入りました。
1.不動産、船舶、国債地方債
2.有価証券
3.動産
だったものが、
1.不動産、船舶、国債地方債、有価証券(上場等の換価容易なもの)
2.1の有価証券以外の有価証券
3.動産
に変更になっています。
上場株式等の物納が第1順位となったことにより、物納の使い勝手が良くなったと
言われています。
物納の収納価額というのは、基本的に相続税評価額とされています。
ここで、上場株式等の評価額は、①相続開始時②相続開始の月の平均、
あ③相続開始の月の前月の平均、④相続開始のつきの前々月の平均のうち、
もっとも少ない金額となりますので、通常、下落局面以外では、
物納をする時点の価額より低い評価となる可能性が高いと思われます。
そうすると、売却して納付した方が得なケースも当然出てきます。
物納申請の手間などを考慮すると上場株式などは売却した方が簡単です。
しかし、売却した場合には、譲渡所得が発生し、所得税が課せられる可能性があります。
一方で、物納をした際には、譲渡所得は発生せず、所得税は課されないため、
多額の譲渡益が発生するような場合には、物納を検討した方が得になります。
このあたりの兼ね合いで決定すべきということになりますね。
ただ、物納自体は、延納によっても金銭での納付が困難と認められた場合のみ
承認をしてもらえるものですから、所得の多い方は難しいかもしれません。
一応、改正となりましたので、上場株等の物納の検討も多少なりと考慮に入れるべきですね。
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