2017年6月5日月曜日
消費税の課税事業者の判定
新設法人のお客様の消費税です。
1年目は、準備期間で売り上げがありませんでした。
ほとんどの経費は、開業準備のための費用でしたので、開業費として処理したのですが、
2年目からは、3、4千万円程の売り上げが見込まれています。
1年目の売上が0円なので、3年目の消費税もかからない免税事業者だね。と言われましたが、
基準年度が1千万円以下でも課税事業者になる特例ができていますよね。
なので、2年目の前期の結果次第で3年目の課税事業者となるか否かが決まるということを
お伝えしました。
2年目の売上、もしくは、給与が前期(半年)で1千万円を超えると課税事業者となる旨を
お伝えしたところ、売上は確実に1千万円を超えるが、給与は超えないので大丈夫ですね。
とのこと。ということで、4年目からの課税事業者ということになりそうです。
消費税の課税非課税の判定は、かなり複雑になってきているうえ、
少し間違うと一大事になるので、ホント、気を使いますよね。
もっと、シンプルにしてくれればいいのにと思います。いっそのこと免税点などなくせばいいのに。
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