2017年6月1日木曜日

物納の順位の改正


物納の順位に改正が入りました。


1.不動産、船舶、国債地方債
2.有価証券
3.動産


だったものが、

1.不動産、船舶、国債地方債、有価証券(上場等の換価容易なもの)
2.1の有価証券以外の有価証券
3.動産


に変更になっています。


上場株式等の物納が第1順位となったことにより、物納の使い勝手が良くなったと


言われています。


物納の収納価額というのは、基本的に相続税評価額とされています。

ここで、上場株式等の評価額は、①相続開始時②相続開始の月の平均、

あ③相続開始の月の前月の平均、④相続開始のつきの前々月の平均のうち、

もっとも少ない金額となりますので、通常、下落局面以外では、

物納をする時点の価額より低い評価となる可能性が高いと思われます。


そうすると、売却して納付した方が得なケースも当然出てきます。

物納申請の手間などを考慮すると上場株式などは売却した方が簡単です。

しかし、売却した場合には、譲渡所得が発生し、所得税が課せられる可能性があります。

一方で、物納をした際には、譲渡所得は発生せず、所得税は課されないため、

多額の譲渡益が発生するような場合には、物納を検討した方が得になります。



このあたりの兼ね合いで決定すべきということになりますね。

ただ、物納自体は、延納によっても金銭での納付が困難と認められた場合のみ

承認をしてもらえるものですから、所得の多い方は難しいかもしれません。



一応、改正となりましたので、上場株等の物納の検討も多少なりと考慮に入れるべきですね。




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