2017年6月7日水曜日

医療法人の社員総会議事録の押印者


医療法人の登記事項の変更や役員の任期満了による再任(重任)の場合には、


各都道府県の保健所への届け出が必要となりますが、今回役員の再任(重任)により


届出を提出したのですが、社員総会の議事録の押印者の部分で保健所担当者より


指摘がありました。


保健所の方がおっしゃるには、社員総会の議事録を押印する人は、


社員でなければならないとのことで、議長、理事という役職の方が押印しているのは


おかしいので訂正するよう言われました。


株式会社では、株主総会で株主が押印するなんて聞いたことがないので、


少し変だなと思いつつ、医療法人は根拠法が違うのかなと思って引き下がりました。


本議事録は登記のために司法書士の先生にお願いして作成してもらっていたので、


本件を依頼した司法書士の先生に確認してみたのですが、


やはり、そのようなことは聞いたことがないとのことで、その書類が不備であるのであれば、


法務局で登記する時点で指摘を受けるはずだよ。とのこと。(おっしゃる通りです。)


そもそも、医療法にて社員総会の議事録に押印が必要である旨の法律は存在せず、


押印はなくても法的効力は生ずるそうなのですが、押印しないというのもどうかということで、


通常議長である理事長だけ、もしくは議長と出席理事が押印することが多いそうです。


ということで、条文を探してみましたが、社員が押印しなきゃいけないっていう規定は無いかな。


<医療法>
第四十六条の三の六  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第五十七条 の規定は、医療法人の社員総会について準用する。この場合において、同条第一項、第三項及び第四項第二号中「法務省令」とあるのは、「厚生労働省令」と読み替えるものとする。

<一般社団法人及び一般財団法人に関する法律>
第五十七条  社員総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
  一般社団法人は、社員総会の日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
  一般社団法人は、社員総会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
  社員及び債権者は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
  第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
  第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

<医療法施行規則>
第三十一条の三の二 法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第五十七条第一項の規定による社員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3 社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 社員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は社員が社員総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
二 社員総会の議事の経過の要領及びその結果
三 決議を要する事項について特別の利害関係を有する社員があるときは、当該社員の氏名
四 次に掲げる規定により社員総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第四十六条の五の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第一項
ロ 法第四十六条の五の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第二項
ハ 法第四十六条の八第四号
ニ 法第四十六条の八第七号後段
ホ 法第四十六条の八の三において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五条第三項
五 社員総会に出席した理事又は監事の氏名
六 社員総会の議長の氏名
七 議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名

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