2017年6月6日火曜日
源泉所得税の誤り
先日引き継ぎをしたお客様のところで、社労士さんからの請求書が誤っているところがありました。
具体的には、源泉所得税の控除をした誤の金額の請求書なのですが、
この源泉所得税の額が誤っている・・・。んです。
復興税が課税されるようになってから久しいのですが、復興税分上乗せされていないんです。
つまり、手数料の税抜金額の10%相当額を源泉所得税として控除した残額が
請求金額となっているのですが、このような場合には、
源泉所得税をいくら税務署に納めればよいのでしょうか。
前任者は、正しい源泉所得税(10.21%)分を税務署に納めてもらっていたようなのですが、
そうすると、実際の手数料の金額より約0.21%分だけ多い目に社労士さんへお支払している
こととなります。
まぁ、お客さんが納得していれば、多少多めに払うこと自体はいいのかもしれないのですが、
そもそも、その多い目に支払った0.21%分の手数料については、経費性があるのかないのか?
調査官もそんな少額に目くじらを立てることもないと思うのですが、どうなのでしょう。
厳密なことを言えば、経費性は無いんでしょうね。
一方で、源泉徴収自体は正しく徴収すべきで、その義務は支払者側にあるので、
0.21%分については、社労士さんから返金してもらって、税務署へ納付する額は、
10.21%分でなければならないということになると思います。
早急に、社労士さんに正しい請求書を発行してもらうようお願いして、
正しい源泉所得税の控除の金額を支払うようにしなければならないですね。
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