2017年6月22日木曜日

税務署所管法人と調査課所管法人


本日お客様より国税局から通知あったとの連絡がありました。



資本金が1億円を超えたので、国税局管轄となった通知なのかな?と思ったのですが、逆でした。



税務署所管法人に指定するとのこと。



よくよく調べてみると、



調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令




なるものがあり、これにより国税局長が



指定をすれば、資本金が1億超でも税務署所管法人と



できるそうな。



国税局で見るほどの規模じゃないよ。ということですね。


お腹の調子が悪い

  ちょっと前から腹痛で軟便が続いています。正確には覚えてませんが、1、2週間くらいかな? さほど腹痛がひどいわけではないのですが、トイレが近く、軟便が続いてしまっています。 大腸で十分に水分を吸収できていないので、こういう症状になっていると思われます。 もう少し便の感覚が長くな...