2017年6月9日金曜日

代襲相続人の二重資格

問題を解いていて、ふと疑問に思ったので、調べてみました。


被相続人甲 
  ||
  ||  ----- 子A
  ||    |
 配偶者乙   |
        |-- 子B
        |   ||
        |   ||-- 孫D
        |   ||
         -- 子Bの配偶者C(甲と乙の養子となっている)
  

子Bの配偶者Cが甲の死亡以前に死亡している場合には、


Cの子である孫Dは、被相続人甲の代襲相続人となり、法定相続人となります。


ここで、Bも死亡していた場合には、相続分はどうなるのでしょうか。


孫Dは、Bの代襲相続人であり、かつ、Cの代襲相続人であるため、


2つの代襲相続人としての資格を有しています。


具体的な相続分としては、
乙 1/2
A 1/6
D 1/3(=1/6(B分) + 1/6(C分))


2重に資格を有している血族相続人は、その両方の相続分を合計した相続分が

法定相続分となります。



次に、別のケースを考えてみましょう。


甲、乙、Dが既に死亡している場合で、子Bが死亡したというケースです。


子Bの死亡で、Bの配偶者Cは、配偶者相続人としての地位と


血族相続人(兄弟姉妹)としての地位を有することとなります。


しかし、このように配偶者相続人と血族相続人の2重資格については、


両方を合計せず、配偶者相続人のみ資格を有することとなるようです。要注意ですね。


結果、
C 3/4
A 1/4


ということとなります。

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