2017年6月19日月曜日

弔慰金をもらった場合の相続税の申告書の書き方


死亡退職により弔慰金を受け取った場合について、


事務所の人に聞かれて、ちょっと調べてみたのですが、


申告書の書き方は、よくわからなかったです。


受験勉強をしている感覚からすると、みなし取得財産の中で、


退職金の計算において、受け取った弔慰金の金額から


死亡原因により計算した非課税金額を控除して、控除しきれない金額を


退職金等の額に加算するよう記載するのかなと思ったのですが、


申告書を見る限り、そこまで記載する必要もないような感じですね。


非課税枠を超える部分だけ、退職金に加算した金額を退職手当金等として記載し、


退職手当金等の非課税を控除した残額を課税価格に算入するので良いようですね。


まぁ、非課税枠を超えるほどの弔慰金をもらうことというのもほぼ無いと思われるので、


弔慰金を申告書に記載すること自体、まず無いんでしょうかね。

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