2018年3月15日木曜日
住宅借入金等特別控除の住民税での控除額
現在は、住宅借入金等特別控除の住民税からも控除額できることとなっていますよね。
古い話になりますが、当初は住宅借入金等特別控除は国税からの控除しかできませんでした。
その頃は、所得税の最低税率は10%で、住民税が5%だったんですけど、
今の住民税を10%で所得税の最低税率を5%にするという改正が入った際に、
住宅借入金等特別控除が所得税が10%だと控除できていた人が、
5%になってしまうと控除しきれないということが発生したため、
住民税の方から控除してあげようということになったんですね。
で、住民税の方で控除してもらえる金額というのは、所得税にて控除された税額と
195万円×5%=97,500円のいずれか少ない金額までとなっていたかと思います。
今回気になったのは、所得税にて控除された税額を限度とするという部分が
どのように規定されているのかという点です。
配当控除があった場合には、課税所得に税率を乗じた金額は、90,000円だったとしても
配当控除(例えば10,000円)控除後の80,000円が住宅借入金等特別控除で
控除される金額となるのですが、この際に住民税で控除できる金額が、80,000円なのか
90,000円なのか気になった次第です。
調べてみると課税総所得金額等の5%と規定されていました。
結局、上のような場合であれば、90,000円を控除できることとなりますね。
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