2018年3月22日木曜日

民事再生が終結した後に担保物件が競売により売却


A社が民事再生により再生計画認可決定がされ、一定割合の弁済をして終結しました。


一方、B社の土地建物にA社の借入れの担保が設定されており、


その担保物件が民事再生の終決後数カ月してから競売にかけられ、


売却されて債務の回収が実行されました。


この場合に、B社の会計処理は、どうなるのでしょうか?


A社に対する求償権が発生する?しない?


また、B社は、A社からの借入金があるので、求償権と借入金を相殺できる?


こんな問い合わせがありました。



なかなか、難しい内容ですので、いろいろ調べてみたところ、


まず、基本的には求償権は発生しないということのようですね。


民事再生により主たる債務者のA社の債務自体は、決定された弁済額を超える部分は


免除されており、その免除の範囲内での物上保証による回収については、求償権は発生しない


こととなっている(民事再生法178条)ようです。


ですので、会計処理としては、こんな感じでしょうか。


<売却>
 現預金 60 / 土地 60
 現預金 40 / 建物 40
 現預金 30 / 売却益 30
 求償権 130/ 保証債務 130

<弁済>
 保証債務 130 / 現預金 130

<貸倒>
 貸倒損失 130 / 求償権 130


細かい話ですが、建物の消費税分は弁済しなくて良いんでしょうね。たぶん。

 現預金 40 / 建物 37
        / 仮受消費税 3

 求償権 127/ 保証債務 127



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