2018年3月2日金曜日
介護タクシーの費用と医療費控除
介護タクシーを利用している方がいらっしゃったのですが、これは医療費控除の対象に
なるのでしょうか?
国税庁のホームページでは、次のような記載があります。
交通費のうち、通所リハビリテーションや短期入所療養介護を受けるため、介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設へ通う際に支払う費用で、通常必要なものは医療費控除の対象となります。(参考)
介護タクシーに係る費用というのは、以下の費用で構成されているそうです。
①介護費用
②移送費用
③福祉器具のレンタル料
このうち、①については、当然対象となってくるのでしょうが、②については、
目的によって医療費控除の対象となるか否かが変わってきます。
病院やデイサービスへの交通費であれば、当然に医療費控除の対象ですが、
それ以外の目的であれば、対象外です。
また、福祉器具のレンタル料も対象外と上記ホームページで記載されています。
このほか、福祉タクシーというものがありますが、介護タクシーとの違いは、
介護料金が含まれていないタクシーのようです。車いすなどのまま乗れるタクシーって感じです。
介護タクシーでは、ベッドから乗車、食事、着替えなどまでサポート可能であるのに対し、
福祉タクシーでは乗降車は家族の介助が必要で、あくまで移動のみのサービスだそうです。
こちらの福祉タクシーについては、移送費用しか発生しないので、通院目的等のみ
医療費控除の対象となるようです。
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