2018年3月6日火曜日

事業を相続した場合の消費税


個人事業主の消費税は、基準期間(2年前の暦年)の課税売上高が1,000万円以下だと


かかりませんが、その事業を相続した場合には、相続した年や、その翌年及びよく翌年の


消費税は被相続人の基準期間の課税売上高も影響してくることとなります。



相続開始年については、相続人の基準期間の課税売上高と被相続人の同期間の課税売上高の


いずれかが1,000万円を超えていれば、課税事業者となり消費税の納付が必要です。


その翌年及びよく翌年については、相続人と被相続人の基準期間の課税売上高の合計金額で


判定することとなります。


ただし、その年の開始時点で、未分割である場合には、被相続人の課税売上高については、


法定相続分を乗じて計算した金額となります。



たとえば、以下の状況だったとします。(遺産分割協議確定日 ; H30.2.25)


<被相続人>(相続開始日:H29.6.30)
 H27年 1,200万円
 H28年 1,500万円
 H29年   800万円

<相続人>(法定相続分1/2)
 H27年   200万円
 H28年   300万円
 H29年   250万円


H29年分の相続人の消費税の納税義務は、ありません。

(理由)
相続人の基準期間の課税売上高 = 200万円
被相続人の同期間の課税売上高 = 1,200万円×1/2 =600万円
いずれも、1,000万円以下であるため、納税義務なしです。


H30年分の相続人の消費税の納税義務はあります。

(理由)
相続人の基準期間の課税売上高 = 300万円
被相続人の同期間の課税売上高 = 1,500万円×1/2 =750万円
上記の合計 = 300万円 + 750万円 = 1,050万円
1,000万円超となることから、納税義務ありです。


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