2018年3月29日木曜日

相続税の外国税額控除



外国税額控除の問題をミスしましたので、復習を。


(1)外国税額 × 為替レート(電信売相場) 

(2)算出税額(障害者控除まで適用後)×(国外財産(相続開始年分の贈与分含む。)
   -国外財産に係る債務)/(純資産価額 + 相続開始年分の贈与財産の価額)


(3)(1)と(2)のいずれか少ない金額



外国税額控除の適用を受けられる人は、国外財産に対して相続税の課税される人ですので、


無制限納税者である必要があります。


次に(2)の分母の相続開始年分の贈与財産の価額を加算するのは、相続開始年分の


贈与財産については、贈与税が非課税となり、相続税の計算上加算されることとなります。


この場合に相続開始年分の贈与により取得した国外財産に対する贈与税の外国税額控除は


適用を受けられないこととなるので、相続税で外国税額控除の適用を受けられるされており、


そのために、分母に相続開始年分の贈与財産の価額を加算することとなっています。


相続開始年において国外財産の贈与を受けている場合には、当然、分子に加算します。


以上を理解して計算式を覚えておかないと、すぐ忘れちゃいますね。

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