2018年3月20日火曜日
住宅借入金等特別控除
住宅借入金等特別控除を年末調整の際に適用してもらうのを忘れてしまっていたが、
どうすればいいのでしょうか?という連絡をいただきました。
期限後でも申告すれば還付されるから大丈夫だよってお答えしたのですが、
ちょっと調べてみると、
「できるだけ早く」、確定申告に行ってください。とお答えせねばなりませんでした。
国税の方は、5年以内に期限後申告を提出すれば、還付を受けることができるのですが、
住民税の方は、住民税の納税通知書が送達された後に申告書が出たとしても、
住宅借入金等特別控除の適用はないそうなので、「できるだけ早く」申告書を
提出する必要があるんですね。
本件の根拠規定は、地方税法附則第5条の4及び第5条の4の2のようです。
気をつけましょう!!
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