2018年3月21日水曜日
賃貸物件で水漏れ
不動産貸付業を営んでいるお客様より、賃貸物件で水漏れがあったのだけど、
その一部を貸主が賠償しても損金となるでしょうか?との連絡がありました。
貸主としての責任範囲での賠償ということであれば、問題なく損金となりますね。
ただ、水漏れの場合は、場所にもよるのでしょうが、市役所などへの申請で
減免をしてくれたりしますので、その部分については、当然賠償の範囲から
外れることとなりますので、まずは、市役所の水道係に問い合わせた方が
良いですね。と回答しました。
原則的には、メーターより建物側での水漏れについては、減免はないようなのですが、
見えない場所の配管の破損等による漏水である場合には、申請により減免が認められる
こともあるようですので、まずは、問合せが基本ですね。
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