2018年3月30日金曜日

医療法人の持分贈与があった場合の贈与税の納税猶予及び免除


結構マイナーなところですが、よく知らなかった部分がいくつかあったので。


医療法人の出資持分の放棄があった場合には、その他の出資者が放棄をした者から


経済的利益を取得することとなるため、贈与税の課税対象となりますが、一定の要件を満たせば


納税猶予や税額控除を受けることができる制度があります。


この場合に、①贈与者(放棄をした出資者)がその贈与後3年以内に死亡した場合には、


生前贈与加算の規定の適用はあるのか?


また、②この贈与について税額控除を受ける場合に相続時精算課税の適用を受けることが


できるのか?



①納税猶予の規定の適用を受けている場合には、生前贈与加算の規定の適用はありません。


②税額控除の規定の適用を受けている場合には、相続時精算課税の規定の適用はありません。




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