2018年3月13日火曜日

事業的規模でない不動産所得に係る資産の災害損失と保険金の取扱い


事業的規模でない不動産所得のあるお客様で、台風災害により賃貸物件の修繕をしました。


この場合の所得税法上の処理はどのようになるのか質問されました。


事業的規模である場合には、不動産所得の必要経費として計上(保険金をもらってる


場合は、その金額を損失額から控除した金額が必要経費となります。)して完了なのですが、


事業的規模でない場合には、少々複雑です。


事業的規模でない場合は、次の2つのいずれか選択ということとなっています。


1.雑損控除
2.その年分の不動産所得の金額を限度に必要経費に算入


1.は、災害、盗難、横領等により生活に必要な資産について、損失が生じた場合に


適用できる規定ですよね。これについては、合計所得金額の10%が控除されますが、


損失額が多額で引ききれない場合でも、翌年以降へ損失の繰り越しができますので、


損失が多い場合には有利となります。


2.については、控除される額がありませんが、その年分の不動産所得の金額を超える部分は


翌年以降へ控除することができませんし、他の所得との通算もできませんので、


損失額が不動産所得の金額に収まる程度であれば有利になります。




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