お客様より、協同組合で旅券を購入したときに印紙が貼られてなかったので、
確認すると、取次なので貼らなくて良いと言われたけど本当ですか?と質問を受けました。
正直、印紙のことはよくわかっていないので、即答できず・・・。
ただ、取次だから印紙をはらなくてよいっていうのはよくわからない。
よくわからないので、調べてみると、結局、協同組合が組合員(出資者)に対して
旅券の購入を取り次ぐサービスというのは、営業じゃないから印紙は貼らなくていいってこと。
逆に組合員が協同組合から領収する場合も印紙は貼らなくてよいということらしい。
具体的には、印紙税法5条第1項の別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書で
次の用に規定されているので、これに該当するようです。
二 営業(会社以外の法人で、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなつているものが、その出資者以外の者に対して行う事業を含み、当該出資者がその出資をした法人に対して行う営業を除く。)に関しない受取書
協同組合自体は組合員のために存在する法人であり、組合員とのやり取り自体は営業じゃない
ってことなんですね。
取次だから印紙を貼らなくていいっていうのは、ちょっと違うかもですね。
少なくとも、組合員以外の人とのやり取りをした場合には、取次であっても
印紙をはらなきゃいけないわけですからね。
勉強になりました。