2018年5月31日木曜日

相続時精算課税選択届出書の提出期限


相続時精算課税選択届出書の提出期限についてまとめ。


原則は、贈与税の期限内申告書の提出期限までですので、


贈与を受けた年の翌年3月15日 ですよね。


しかし、この期限前に提出しないで死亡してしまった場合には、その死亡した者の相続人が


その届出書を提出することとなりますが、その期限は、その死亡の日から10月以内です。


さらに、今度は贈与者の方が死亡してしまった場合には、次のいずれか早い日となります。


① 贈与年の翌年3月15日
② 贈与者の相続税の期限内申告書の提出期限(死亡日から10月以内)


ですので、贈与者が5月15日以前に亡くなった場合には、3月15日


それより後でなくなった場合には、その死亡の日から10ヶ月後ということになります。



①で注意が必要なのは、相続時精算課税に係る贈与税の期限内申告書の提出は


不要であるけれども、相続時精算課税選択届出書だけは提出しなければならない点です。



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