2018年5月10日木曜日

債務控除(葬式費用)


債務控除は、無制限納税義務者については全ての債務が対象となり、


制限納税義務者については取得した国内財産に対応する債務と国内の事業に係る債務のみ


対象となりますが、相続人又は包括受遺者でなければ控除を受けられません。



一方で、葬式費用については、


無制限納税義務者で、原則として相続人又は包括受遺者のみ控除を受けられますが、


通達で、相続を放棄した者であっても、実際に葬式費用を負担していれば、


控除を受けられる。ってことになってます。



ここが記憶の曖昧になっていたところで、ミスをしてしまったのですが、


法定相続人が放棄をした場合だけ、葬式費用を控除できると覚え間違いをしていました。


放棄をした者(相続人になれる可能性があった者)であれば、葬式費用の控除を受けられる。


ってことですね。

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