直前対策補助問題3回目を解きました。
時間設定が80分ということもあり、少々ゆっくりと解答したこともあり、
最後の方は少し時間不足になってしまいました。
まぁ、でもこれまでよりは解答スピードも上がっていると思われます。
自己採点 ・・・ 34点
ケアレスミスだらけでした・・・。これはまずいです。
1.宅地 :電卓ミス&価格補正の地区誤り(4点)
2.類似業種比準価格 :分数の計算で3で割るのを忘れてた(2点)
3.みなし取得財産 :財産種類誤り(4点)
4.2割加算対象者 :以前死亡の相続時精算課税適用者を含めてた(2点)
5.贈与税額控除 :転記漏れ(2点)
6.最終税額(2点)
4以外はケアレスミス・・・。ちょっと何とかせねばです。
4は、完全に勉強不足。
相続時精算課税適用者が特定贈与者より先に死亡している場合に、相続時精算課税適用者は、
1親等の血族でないから2割加算の適用があると勘違いしてました。
通達で次の様になってましたので、相続時精算課税適用者の死亡時に1親等の血族であれば
特定贈与者の死亡時に1親等の血族として、2割加算の適用はないということですね。
さらに、もし離縁してて相続時精算課税適用者が死亡した際に1親等の血族でなくなっていた
としたら、その際は2割加算の適用があるけれど、離縁前に取得した相続時精算課税適用財産
については、2割加算の適用がない。ってことですね。
(特定贈与者よりも先に死亡した相続時精算課税適用者が一親等の血族であるかどうかの判定時期)
18-2 法第18条第1項の規定に該当するかどうかは、被相続人の死亡の時の状況により判定するのであるが、特定贈与者の死亡に係る当該特定贈与者よりも先に死亡した相続時精算課税適用者の相続税額の計算において、当該相続時精算課税適用者が法第18条第1項に規定する被相続人の一親等の血族であるかどうかは、当該相続時精算課税適用者が死亡した時の状況により判定するものとする。(平15課資2-1追加)
(注) 当該特定贈与者と当該相続時精算課税適用者が離縁している場合などにおいて、当該相続時精算課税適用者が同項に規定する被相続人の一親等の血族であるかどうかの判定は、上記により行うのであるが、同項の規定による相続税額の加算の対象とならない部分の金額については、18-5により計算することに留意する。
(相続税額の加算の対象とならない相続税額)
18-5 相続時精算課税選択届出書の提出後に特定贈与者と相続時精算課税適用者が離縁した場合など、相続開始の時において法第18条第1項に規定する被相続人の一親等の血族に該当しないことから同項の規定により相続税額が加算される相続時精算課税適用者の相続税額のうち、法第21条の15第2項又は第21条の16第2項の規定により当該加算の対象とされないこととなる部分の金額の算出方法を算式で示せば次のとおりである。(平15課資2-1追加)
(注) 算式中の符号は、次のとおりである。
- Aは、当該相続時精算課税適用者に係る法第17条の規定により算出した相続税額
- Bは、当該相続時精算課税適用者に係る特定贈与者の死亡に係る相続税の法第21条の15第2項又は第21条の16第2項の規定により読み替えて適用される法第19条及び第21条の14から第21条の18までの規定により計算された課税価格に算入された財産の価額
- Cは、当該相続時精算課税適用者の相続時精算課税の適用を受ける財産で特定贈与者の一親等の血族(法第18条第1項に規定する一親等の血族に限る。)であった期間内に当該特定贈与者から取得したものの当該取得の時の価額