2018年5月18日金曜日

みなし解散となってしまった会社のその後


法務局からのみなし解散の通知を受けていたにもかかわらず、対応せずにいたため、


みなし解散をされてしまった顧問先企業があったのですが、4月1日変更(決議日)


4月2日登記ということで、無事通常法人へ戻りました。


そこで、申告したのですが、解散の日が12月13日だったので、


清算中の事業年度12月14日~4月1日ということで、申告をしました。


これが間違いだったんですね。


解散の場合は、解散日である12月13日までで事業年度が区切られることになるのに対し、


解散法人から通常法人として継続することとした場合には、継続の日までではなく、


継続の日の前日までで事業年度が区切られることとなるんです。



ということで、当然のことながら、税務所から連絡があり、3月31日までの事業年度で


再度申告し直してくださいとのこと。たまたま、4月1日がお休みで仕訳が発生していないので、


決算書から申告書まで何ひとつ訂正の必要はなかったのが不幸中の幸いで、


とにかく事業年度だけ訂正するだけで完了し、助かりました。



この忙しい時期にこんな間違いをしてやり直しに時間をかけて、ホント嫌になります。

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