2018年5月9日水曜日

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の用語の意義


やはり、改正により小規模宅地等の意義の理論の変更が入りました。


いわゆる家なき子が特定居住用宅地等の適用ができる要件が厳しくなった点と


貸付事業用宅地等の適用要件が厳しくなった点の変更ですね。



(2)特定居住用宅地等
   被相続人又はその被相続人と生計を一にしていたその被相続人の親族(以下「被相続
  人等」という。)の居住の用(居住の用に供することができない事由として一定の事由により
  相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合(一定の用途に供
  されている場合を除く。)におけるその事由により居住の用に供されなくなる直前のその被相
  続人の居住の用を含む。)に供されていた宅地等(その宅地等が2以上ある場合には、一
  定の宅地等に限る。)で、その被相続人の配偶者又は次の要件のいずれかを満たすその被
  相続人の親族(その被相続人の配偶者を除く。以下(2)において同じ。)が相続又は遺贈
  により取得したものをいう。
  ① その親族が相続開始の直前においてその宅地等の上に存するその被相続人の居住の
   用に供されていた一棟の建物(その被相続人、その被相続人の配偶者又はその親族の
   居住の用に供されていた一定の部分に限る。)に居住していた者であって、相続開始時か
   ら申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その建物に居住していること。
  ② その親族(その被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者で一定のも
   のに限る。)が次の全ての要件を満たすこと(その被相続人の配偶者又は相続開始の直
   前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族で一定の者
   がいない場合に限る。)。
   イ 相続開始前3年以内に法施行地にあるその親族、その親族の配偶者、その親族の
    3親等内の親族又はその親族と特別の関係がある法人として一定の法人が所有してい
    る家屋(相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋を除
    く。)に居住したことがないこと。
   ロ その被相続人の相続開始時にその親族が居住している家屋を相続開始前のいず
    れの時においても所有したことがないこと。
   ハ 相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有していること。
  ③ その被相続人の親族がその被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時か
   ら申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き
   その宅地等を自己の居住の用に供していること。


(4)貸付事業用宅地等
  被相続人等の事業(不動産貸付業等に限る。以下「貸付事業」という。)の用に供されてい
  た宅地等で、次の要件のいずれかを満たすその被相続人の親族(その親族から相続又は
  遺贈によりその宅地等を取得したその親族の相続人を含む。)が相続又は遺贈により取得し
  たもの(特定同族会社事業用宅地等及び相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供
  された宅地等(相続開始の日まで3年を超えて引き続き貸付事業を行っていた被相続人等
  のその貸付事業の用に供されたものを除く。)を除く。)をいう。
  ① その親族が、相続開始時から申告期限までの間にその宅地等に係る被相続人の貸付
   事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その貸付事業の用に供
   していること。
  ② その被相続人の親族がその被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始の時
   から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続
   きその宅地等を自己の貸付事業の用に供していること。

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