2018年5月6日日曜日
相続人
法定相続人や相続人については、間違ってはいけないところの一つですが、
記憶があいまいになってしまってミスってしまった部分について、まとめておこうと思います。
まず、代襲相続人について、
代襲相続人は、被相続人の実子もしくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は
相続権を失ったため相続人となったその者の直系卑属です。
ただし、その被相続人の直系卑属である者に限ることとなっております。
つまり、被相続人の養子がある場合に、その養子の子供が養子となる前に生まれている場合は、
その子供は被相続人の直系卑属には該当しないため、代襲相続人となれないんですね。
一方で、被相続人の子供と結婚した人が被相続人の養子となった場合には、その養子の子供は
養子となる前に生まれていた場合であっても、子供の子供(つまりは孫)ですので、
代襲相続人となることができるということです。
また、代襲相続は、死亡、欠格、排除によってのみ発生し、放棄によっては発生しないので、
放棄をした者の直系卑属に相続権が発生することはない!!です。
次に、両親が被相続人の子供(養子を含む。)であり、その両親が死亡している場合には、
その被相続人の孫は、両親の相続分の両方とも代襲相続する。
最後に、直系尊属が相続人となる場合には、まず1親等の親2人が対象となり、
片方の親が既に死亡しており、もう片方の親が放棄をしたようなケースでも
いずれの親の親(祖父母)にも相続権が発生します。
相続権が1親等の直系尊属から2親等、3親等の直系尊属へ相続権が移っていく際の原因は、
死亡、欠格、排除及び放棄によることとなっており、放棄も含まれるところが代襲相続とは
違うんですね。
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